税理士変更

緑区で税理士をお探しの方はご相談を。進め方と、緑税務署・区役所の窓口で確認したいこと

横浜市(瀬谷区・旭区・緑区・泉区)と大和市・綾瀬市で、会社設立・創業融資に強い税理士、岡村俊輝税理士事務所です。

横浜市・瀬谷区・旭区・緑区・泉区・大和市・綾瀬市で税理士の変更をお考えの方へ

いまの税理士に言いづらいときは、セカンドオピニオンから。

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※ホームページ(お問い合わせフォーム・電話ボタン・LINEボタン)からお問い合わせのうえ、顧問契約をいただいた方が対象です(紹介経由などは対象外です)。直近2期分の申告書の確認は無料で、相談の段階で、いまの税理士に連絡することはありません。

緑区で税理士の変更を考えているなら、まず知っておくと役に立つのが、緑区の税務署と県税事務所は、緑区の中ではなく、お隣の青葉区にあることです。緑区を担当するのは、緑税務署と緑県税事務所で、青葉区・都筑区の事業者さんも同じ窓口を使います。この記事では、緑区の事業者さんが関わる窓口を整理しながら、変更の進め方と、訪問やZoomで受けられるセカンドオピニオンについてご案内します。

今回のポイント

  1. 緑区の税務署は緑税務署、県税事務所は緑県税事務所。どちらも青葉区にあり、青葉区・都筑区と同じ窓口
  2. 緑区役所の税務課と、横浜商工会議所のみどり支部が、緑区の身近な窓口
  3. 迷っているだけでも、セカンドオピニオンから始められる。緑区へは訪問やZoomでうかがえる

1. 緑区で税理士を探しているとき

緑区で「税理士 変更」「税理士 乗り換え」と調べている方は、「いまの先生と話が合わなくなってきた」「高齢で、いつまで続けてもらえるか分からない」など、いろいろな事情があると思います。

変えるなら、いつがよいのか。いまの税理士には、どう伝えるのか。どんな資料を、どう受け取るのか。料金はどう見ればよいのか。こうした、どの地域でも同じお話は、税理士を変えるタイミングはいつ?決算・申告の前後で気をつけること、税理士を変更する手順と、引き継ぎで必要な資料、税理士の変更で顧問料はどう変わる?見直しのポイントの3つの記事にまとめています。先にそちらをご覧いただいても大丈夫です。

この記事では、緑区で「どこに、何を出すのか」を中心にお話しします。

2. 緑区の事業者さんが関わる窓口

横浜市が公開している「市内の県税事務所・税務署」の一覧では、緑区は次の窓口の担当です。

区分窓口内容
国緑税務署(緑区・青葉区・都筑区を管轄。青葉区市ヶ尾町22-3、電話 045-972-7771)法人税・消費税・所得税・源泉所得税の申告。新しい税理士が代理する場合は、ここに税務代理権限証書を出します
県緑県税事務所(緑区・青葉区・都筑区を管轄。青葉区市ケ尾町27-5、電話 045-973-1911)法人事業税・法人県民税
市(区役所)緑区役所 税務課(緑区寺山町118 緑区役所3階)個人の市民税・県民税、固定資産税(土地・家屋)、市税の証明書・納付相談
市(全市共通)償却資産センター、特別徴収センター償却資産の申告、給与支払報告書の提出

窓口の場所を、先に確認しておく

緑税務署と緑県税事務所は、どちらも青葉区の市ヶ尾(市ケ尾)にあります。緑区役所は緑区寺山町にあるので、国・県の窓口と市の窓口は、場所が離れています。窓口に行く場合は、どこに何があるのかを、先にメモしておくとスムーズです。

緑区役所の税務課

緑区役所の税務課は3階にあります。案内されている主な担当は次のとおりです。

  • 市民税担当(電話 045-930-2261〜2263、35番窓口):個人市民税・県民税の申告受付・相談・課税。課税(非課税)証明書は33番窓口です
  • 土地担当(電話 045-930-2268・2269)・家屋担当(電話 045-930-2274〜2277、34番窓口):固定資産税・都市計画税の評価や課税、評価証明などの交付
  • 収納担当:納税証明書の交付(電話 045-930-2283、32番窓口)、納税相談や滞納市税の納付(電話 045-930-2288〜2292、31番窓口)

個人事業主の方や、店舗・事務所の土地や建物をお持ちの方は、この窓口との付き合いがあると思います。税理士を変えるときは、「個人の市民税・県民税の申告は、これまでだれが行ってきたか」と、「固定資産税の通知書が、どこに届いているか」を、新しい税理士に伝えておくと安心です。

償却資産と給与支払報告書

1月に毎年やってくる2つの手続き、償却資産の申告と給与支払報告書は、緑区でも窓口が市全体で共通です。償却資産は横浜市償却資産センター(電話 045-671-4384)、給与支払報告書は、市内在住の従業員の分なら横浜市特別徴収センター(電話 045-671-4471)です。申告書が届く時期や、電子提出の義務、市外の従業員がいる場合の扱いは、瀬谷区の記事で詳しく説明しています。緑区の方にも、そのまま当てはまります。

3. 緑区で変更するときのチェックリスト

進め方の全体は基本の記事に任せて、緑区の場合に確認しておきたいことを挙げます。

  • ☐ 国(緑税務署)に出す書類を、だれが、どの方法で出すか(新しい税理士の税務代理権限証書は、緑税務署が提出先です。税理士法第30条)
  • ☐ 県(緑県税事務所)に出す法人事業税・法人県民税の申告を、だれが担当するか
  • ☐ 市(緑区役所の税務課、横浜市の各センター)に出す書類を、だれが担当するか
  • ☐ 償却資産の申告書と、前年の控え、資産の明細(固定資産台帳)が、新しい税理士に渡っているか
  • ☐ 年末調整から切り替える場合は、給与支払報告書を、従業員の居住地ごとに分けて出せるか
  • ☐ 月額に、決算料や年末調整、償却資産の申告が含まれているか

窓口が重なる時期(緑区の事業者さんの例)

切り替えの時期を考えるときに、窓口ごとの時期の目安を知っておくと便利です。

時期手続き窓口
事業年度終了の日の翌日から2か月以内法人税の確定申告緑税務署
7月10日・1月20日(源泉所得税の納期の特例を受けている場合)源泉所得税の納付(1月〜6月分は7月10日、7月〜12月分は翌年1月20日)緑税務署
12月15日ごろ〜1月31日償却資産の申告(申告書は12月15日ごろに郵送)横浜市償却資産センター
1月31日(令和8年度分は2月2日)給与支払報告書の提出横浜市特別徴収センター(市外在住の従業員の分は、その方の住む市区町村)

このうち、年末から1月にかけては、年末調整、償却資産、給与支払報告書が重なります。切り替えがこの時期にかかる場合は、「今年はいまの税理士に最後までお願いして、来年から切り替える」のか、「年末調整から新しい税理士にお願いする」のかを、11月ごろまでに決めておくと余裕が持てると思います。

4. 緑区へは、訪問とZoomでセカンドオピニオン

「変えたいけれど、いまの先生にはなかなか言えない」。そんな気持ちのままで構いません。まずはセカンドオピニオンで、いまの税理士さんとの契約や申告の状況を、第三者の目で見てみませんか。直近2期分の申告書を無料で確認して、気になった点があればお伝えします。相談の段階で、いまの税理士に連絡することはありません。税理士変更のご相談はこちら

面談は、瀬谷駅前(あじさいプラザ)の会議室、お客様先への訪問、Zoomから選べます。緑区の方には、お仕事の合間に使いやすいZoomや、緑区内への訪問をおすすめしています。瀬谷駅前の会議室にお越しいただくことも、もちろんできます。担当は、30歳の税理士が直接いたします。

5. 緑区で相談できる窓口

税理士に頼む前に、無料や低い負担で話を聞ける窓口もあります。

  • 横浜商工会議所:緑区は、北部地域活動課(神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区を担当、電話 045-671-7538)の担当です。会員は地域ごとの「支部」に分かれていて、緑区はみどり支部(緑区・青葉区・都筑区)に入ります。みどり支部の緑区の会員は289件です(令和7年3月31日現在)。支部に入っている会員さん向けの活動のほか、経営相談の窓口があり、創業や経営改善、法律・税務・労務・ITなどの専門相談が案内されています。会員限定の制度もあるので、使えるかどうかは窓口でご確認ください
  • IDEC横浜(横浜企業経営支援財団)の無料相談:ワンストップ経営相談窓口という名前で、横浜市内の中小企業者・個人事業主と、市内で創業を予定している方が相談できます。税理士などの専門家が対応し、対面またはZoomで、予約が必要です(電話 045-225-3711)

横浜市が公開している令和3年経済センサス-活動調査の区別の表では、緑区の事業所数は3,743、従業者総数は49,459人です(令和3年6月1日現在)。

6. 会社設立・創業融資のあとに、税理士を選び直すとき

会社を作ったあとに、国・県・市への届出がそれぞれ必要で、「だれに相談すればいいのか分からない」という方もいます。創業融資を受けたあと、資金繰りを一緒に見てくれる税理士を探したくなる場合もあります。緑区で会社設立を考えている方、設立後の届出が気になる方は、緑区で会社設立するときの手続きと、設立後に慌てないための税務の準備もご覧ください。国・県・市・年金事務所の届出先を、順番に整理しています。

7. 緑区の税理士変更に関する、よくあるご質問

Q. 緑区なのに、税務署が青葉区にあるのですか?
A. はい。緑区を担当する緑税務署と緑県税事務所は、どちらも青葉区にあります。緑区・青葉区・都筑区が、同じ窓口の担当です。

Q. 従業員が、青葉区や都筑区など、緑区以外の横浜市内に住んでいます。給与支払報告書は、区ごとに出しますか?
A. 区ごとに出す必要はありません。横浜市の案内では、市内に住む従業員の分はまとめて横浜市特別徴収センターへ、市外に住む方の分だけ、その方が住む市町村へ出すことになっています。

Q. 緑区から、訪問してもらえますか?
A. はい。お客様先(緑区内)への訪問や、Zoomでのご相談を受け付けています。まず、ご希望の方法をお知らせください。

Q. 税理士を変えたあとも、緑区役所の窓口にはだれが行きますか?
A. 手続きによって違います。個人の市民税・県民税や固定資産税のように、ご自身で窓口に行く手続きもあれば、税理士にお願いする手続きもあります。どこまでを税理士にお願いするかは、変更のときに相談して決めていけます。

Q. 償却資産の申告も、新しい税理士にお願いできますか?
A. 契約の範囲によります。お願いする場合は、前年の申告書の控えと、資産の明細(固定資産台帳)をお渡しください。

Q. 相談だけでも大丈夫ですか?
A. 大丈夫です。変えるかどうか決めていない段階のご相談も、受け付けています。

8. ひとこと:窓口の場所を、先にメモしておくと安心です

緑区の事業者さんは、国・県の窓口が青葉区、市の窓口が緑区役所と、場所が分かれています。「どこに、何を出すか」を最初にメモにしておけば、税理士の切り替えで慌てることは少なくなると思います。

いまの税理士に言いづらいときは、セカンドオピニオンから。税理士変更のご相談はこちら

9. ご相談について

横浜市(瀬谷区・旭区・緑区・泉区)、大和市、綾瀬市で、税理士の変更を考えている方、会社設立・創業融資から相談できる税理士をお探しの方は、岡村俊輝税理士事務所へご相談ください。初回相談は無料です。営業時間は、平日9:00〜18:00です(お電話は、時間外も受け付けています)。

  • ホームページ(お問い合わせフォーム・電話ボタン・LINEボタン)からお問い合わせのうえ、顧問契約をいただいた方は、顧問料5万円(税込)割引の対象です(紹介経由などは対象外です)
  • 顧問契約は、月額21,800円〜(税込23,980円〜)です。売上規模や記帳の範囲によって変わります(決算料・年末調整・税務調査対応などは別途)。契約前に、業務の範囲と金額を確定します。詳しくはサービス・料金ページをご覧ください

税理士変更の流れや、よくある質問は、税理士変更ページにまとめています。

出典

※本記事は令和8年10月時点の情報です。制度・金額・期限は変更されることがあります。実際の手続きは、個別の状況やご契約の内容によって異なります。

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