会社設立

緑区で会社設立するならご相談を。緑区で会社設立するときの手続きと、設立後に慌てないための税務の準備

横浜市(瀬谷区・旭区・緑区・泉区)と大和市・綾瀬市で、会社設立・創業融資に強い税理士、岡村俊輝税理士事務所です。

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※ホームページ(お問い合わせフォーム・電話ボタン・LINEボタン)からお問い合わせのうえ、顧問契約をいただいた方が対象です。登録免許税・定款認証手数料などの法定費用は別途かかります。

「緑区で会社をつくったら、税務署と県と市に、それぞれ何を出せばいいの?」

会社設立は、登記が終わると一区切りに見えます。ただ、そのあとに、国・県・市・年金事務所と、届出先がいくつも出てきます。名前の似た書類もあり、混乱しやすいところです。この記事では、緑区で会社設立をする方に向けて、流れと費用、横浜市の創業支援、届出先ごとの期限、創業融資の進め方、相談先を整理します。

今回のポイント

  1. 会社設立の流れは「定款 → 認証(株式会社)→ 出資の払込み → 設立登記」。定款の作成と設立登記は、提携の司法書士が対応します
  2. 設立後の届出は、国(緑税務署)・県(緑県税事務所)・市(横浜市)・年金事務所で別々
  3. 横浜市の証明書があると、登録免許税が軽減される。登記の前に取る必要がある

1. 会社設立の流れ

法務省の案内によると、株式会社の設立は次の順に進みます。

  1. 定款を作成する:商号・本店所在地・事業目的・資本金などを決めて、発起人全員が署名または記名押印します
  2. 公証人の認証を受ける(株式会社の場合):本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人が認証します
  3. 出資を払い込む:発起人が出資の全額を払い込みます
  4. 役員を選任する:設立時取締役などを選びます
  5. 設立登記を申請する:法務局に申請します。本店所在地で設立の登記をすると、会社が成立します

合同会社は、定款の公証人の認証が不要で、そのぶん手続きも費用も少なくなります。

このうち、定款の作成と設立登記は、当事務所の提携司法書士が対応します(電子定款にも対応します)。当事務所は、会社設立の前の相談、設立後の届出、創業融資、顧問を担当します。

2. 法務局・定款・資本金:かかる費用

会社設立にかかる主な法定費用です。

項目株式会社合同会社
登録免許税(法務局)資本金の1,000分の7(15万円に満たないときは15万円)資本金の1,000分の7(6万円に満たないときは6万円)
定款認証(公証人手数料)資本金100万円未満:3万円/100万円以上300万円未満:4万円/それ以外:5万円不要
  • 資本金が小さいうちは、登録免許税は下限の金額になるのが一般的です。株式会社で資本金1,000万円の場合も、計算上は7万円なので、15万円です
  • 資本金100万円未満の株式会社は、発起人が全員個人で3人以下、発起設立、取締役会を置かない、という条件を満たすと、定款認証の手数料が1万5,000円になります(令和6年12月1日〜)
  • 紙の定款には収入印紙4万円がかかりますが、提携司法書士が電子定款に対応するため、印紙代はかかりません

資本金は、費用だけでなく、許認可の要件や取引先・金融機関からの見え方、会社設立初年度の消費税(後述)にも関わります。

3. 横浜市の創業支援:登録免許税の軽減

横浜市の「特定創業支援等事業」を受けて、横浜市の証明書を取ると、株式会社・合同会社の設立登記の登録免許税が軽減されます(租税特別措置法第80条。現行の適用期限は令和9年3月31日)。

  • 対象:令和7年10月1日から、「横浜市内で事業を開始する人」または「横浜市内に居住する人」などです。緑区にお住まいなら対象になります
  • 受講:経営・財務・人材育成・販路開拓を学べるセミナーを受けます。法人の場合は、代表者本人が全回を受講する必要があります
  • セミナー:神奈川産業振興センター、横浜中小企業診断士会などが開催しています。無料・有料があり、オンデマンドのものもあります。開催日と募集状況は、各機関の最新の案内で確認します
  • 発行:セミナーのあとに横浜市へ申請します。発行まで申請書の受領後5営業日程度かかり、即日発行はできません
  • 使うタイミング:証明書は、設立登記の際に法務局へ提出します。登記の前に手元に必要です

すでに個人事業を営んでいる方が、新たに別の会社を設立する場合などは、対象外になります。

4. 設立直後の届出:提出先ごとに整理します

設立日(設立登記の日)が起点です。緑区の場合、提出先は次のとおりです。

国(緑税務署)

期限届出ポイント
開設から1か月以内給与支払事務所等の開設届出書役員報酬などの給与を支払う場合
設立から2か月以内法人設立届出書定款等の写しを添付
設立から2か月を経過する日まで事前確定届出給与に関する届出書役員賞与を事前に決めて払う場合
設立から3か月を経過した日と、第1期の最終日のうち、早いほうの日の前日まで青色申告の承認申請書出し忘れると、第1期は青色の特典(欠損金の繰越しなど)が受けられない
第1期の確定申告書の提出期限まで減価償却資産の償却方法、棚卸資産の評価方法の届出書選ばない場合は法定の方法になる

県(緑県税事務所)

  • 法人設立・開設届出書:事業を開始した日から2か月以内。県内で新たに法人を設立して事業を始めた場合の届出です

市(横浜市)

  • 法人設立・開設届出書:提出先は、緑区役所ではなく、横浜市 総務局 法人課税課(中区山下町)と案内されています。定款と登記事項証明書のコピーを添付します。提出期限は、市のページに記載がありません。県への届出と同じ時期に出す前提で準備し、市に確認します

年金事務所

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届:設立から5日以内。事業主のみの法人も、常時従業員を使用する法人事業所として加入が義務です。登記事項証明書(90日以内に発行のもの)が必要です

名前が似ている書類に注意

国の「法人設立届出書」と、県・市の「法人設立・開設届出書」は、別の書類で、提出先も違います。国に出しても、県や市の届出にはなりません。

そのほかの準備

  • 源泉所得税の納期の特例:給与の支給人員が常時10人未満なら、納付が年2回(1〜6月分は7月10日など)にまとめられます。申請書を出した月の翌月に支払う給与の源泉所得税から対象です
  • 消費税:会社設立の1期目・2期目は、基準期間がないため原則として免税ですが、資本金が1,000万円以上だと課税事業者です。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、令和11年9月30日までの課税期間であれば、免税事業者でも登録申請だけで受けられます(課税選択届出書は不要で、登録を受けた日から課税事業者になります)。登録すると納税が必要になるため、取引先の要望と納税の負担をあわせて検討します

「5日以内」は、設立登記の完了を待っていると間に合わないことがあります。会社設立の日を決める段階で、届出の日程から逆算しておくと安心です。

5. 創業融資の順番

候補になるのは、次の2つです。

  • 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」:「新たに事業を始める方」と「事業開始後おおむね7年以内の方」が対象で、適正な事業計画を立て、実行する力があると認められる方が利用できます。融資限度額は7,200万円とされています。創業前から相談できます
  • 横浜市「創業おうえん資金」:市内で創業する方向けの制度融資です。融資額は3,500万円以内、利率は固定の年2.3%以内、融資期間は10年以内(据置12か月以内を含む)で、担保は原則不要、信用保証料は市が一部を助成します。会社設立で創業する場合は、融資を受ける前の2か月以内(横浜市の証明書があると6か月以内)に市内で会社を設立して事業を始める計画があることが条件です。取扱金融機関に申し込み、横浜市信用保証協会の保証を経て、融資が実行されます

進め方の一例です。

  1. 事業計画(創業計画書)と資金計画をつくる
  2. 証明書を使うなら、先に取る(セミナーの日程から逆算します)
  3. 資本金・設立日を決める
  4. 会社設立と、各届出(上の提出先ごと)
  5. 融資を申し込む:口座や登記事項証明書などが整ってから進めるのが現実的です

6. 税理士に相談するタイミング

おすすめは、会社の名前や資本金を決める前です。理由は3つあります。

  • 資本金や決算月、設立日によって、消費税・青色申告・届出の期限が変わる
  • 創業融資は、事業計画の数字が土台になる
  • 設立後の届出は、国・県・市・年金事務所と提出先が多く、期限が短い

会社設立を自分で済ませて、あとから税理士に相談することもできます。ただ、決算月や資本金は、設立後に変えようとすると手間や費用がかかります。

7. 緑区周辺の相談先

  • 税務署:緑区は緑税務署の管轄です(青葉区・都筑区も同じ署です)
  • 法務局:横浜市内に本店を置く会社の商業・法人登記は、横浜地方法務局(本局)が管轄です。登記申請の問合せは予約制です
  • 県税事務所:緑区の法人は、緑県税事務所が所管です
  • 横浜市:創業セミナーや証明書は経済局のイノベーション推進課、市の法人設立・開設届出書は総務局の法人課税課です
  • 無料の創業相談:公益財団法人横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)の「ワンストップ経営相談窓口」は、横浜市内で創業予定の方も対象で、事前予約制です。横浜商工会議所も、創業に関する専門家の無料相談を行っています(緑区は北部地域活動課が担当です)
  • 岡村俊輝税理士事務所:瀬谷駅前の会議室、お客様先への訪問、Zoomで、会社設立・創業融資のご相談をお受けします

ひとこと

会社設立の手続きは、調べれば自分でもできます。ただ、「調べる時間」「書類のやり取り」「設立後の届出」まで含めると、想像よりずっと手間がかかります。国・県・市と届出先が分かれるぶん、抜け漏れも起きやすいところです。私たちは「困ってからではなく、困る前に」を大切にしているので、会社設立の前に、届出の期限や創業融資まで一緒に見通すことを大事にしています。

会社設立・創業融資のご相談は、初回相談無料です(横浜市の瀬谷区・旭区・緑区・泉区、大和市、綾瀬市を中心に、オンラインにも対応しています)。定款の作成と設立登記は提携の司法書士が対応します。あわせて、ホームページからのお問い合わせで顧問契約をいただいた方は、会社設立手数料0円・融資サポート0円・顧問料5万円(税込)割引の対象です(法定費用は別途かかります。詳しくはホームページをご覧ください)。岡村俊輝税理士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

出典

※本記事は令和8年10月時点の情報です。制度・金額・期限は変更されることがあります。実際の手続きは、個別の状況によって異なります。

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