税理士変更

税理士を変えるタイミングはいつ?決算・申告の前後で気をつけること

横浜市(瀬谷区・旭区・緑区・泉区)と大和市・綾瀬市で、会社設立・創業融資に強い税理士、岡村俊輝税理士事務所です。

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※ホームページ(お問い合わせフォーム・電話ボタン・LINEボタン)からお問い合わせのうえ、顧問契約をいただいた方が対象です(紹介経由などは対象外です)。直近2期分の申告書の確認は無料で、相談の段階で、いまの税理士に連絡することはありません。

「いまの税理士を変えたい。でも、いつ動けばいいのか分からない」「決算や申告の前に変えて、大丈夫だろうか」。税理士の変更を考えている方から、いちばん多くいただくのが、この「時期」の悩みです。

結論から言うと、税理士はいつでも変えられます。ただし、時期によって、新しい税理士と引き継ぐ側の負担は変わります。この記事では、変えたいと思うサイン、決算・申告の前後での考え方、期限が近い手続き、そして、迷っている段階でできる「セカンドオピニオン」までを、順番に整理します。

今回のポイント

  1. 税理士はいつでも変えられる。ただし、顧問契約の解約の条件(予告期間など)は、契約書で先に確認する
  2. 時期は「決算前/決算後〜申告前/申告後/年度の途中」で、それぞれ向き不向きがある。迷う場合は、申告が終わった直後が引き継ぎやすい
  3. 変えるかどうか決めていなくても、セカンドオピニオンから始められる。いまの税理士に連絡せずに、相談できる

1. 「税理士を変えたい」と思うのは、どんなとき?

変更を考えるきっかけは、人それぞれです。次のような場面は、よくあるものです。

  • 連絡が遅い・質問に答えてもらえない:確認したいことがあっても、返事が来るまで時間がかかる
  • 説明が難しくて分からない:申告の内容や数字の意味を、かみ砕いて説明してもらえない
  • 提案が少ない:申告書は出してくれるが、節税や資金繰りの話は、こちらから聞かないと出てこない
  • 担当の税理士が高齢になった:引退や事務所の縮小を聞いた、連絡が取りにくくなった
  • 料金に不安がある:何にいくらかかっているのか、はっきり分からない
  • 事業の状況が変わった:融資を受けたい、会社を設立したい、事業を引き継ぎたいなど、新しい相談がしたい
  • 会計ソフトのクラウド化や電子化に、対応してもらえない

ひとつでも当てはまれば、「変えるべき」ということではありません。まずは、不満の中身が税理士との相性や連絡の取り方の問題なのか、契約している業務の範囲の問題なのかを、整理してみてください。話し合うだけで解決することもあれば、変えたほうが早い場合もあります。

2. 税理士は、いつでも変えられる?

税理士との顧問契約は、契約書で内容が決まります。そのうえで、民法では、委任契約は、各当事者がいつでも解除できるとされています(民法第651条第1項)。ただし、相手に不利な時期に解除した場合などは、相手の損害を賠償しなければならないことがあります(同条第2項)。

実際には、顧問契約書に「◯か月前までに書面で通知する」といった解約の予告期間が定められていることが多いです。揉めないためにも、変更を決める前に、次の点を契約書で確認しておいてください。

  • 解約の予告期間(いつまでに、どんな方法で伝えるか)
  • 解約時に支払いが必要な費用(未払いの報酬、決算料など)
  • 預けている資料の返却について

契約書が手元にない場合は、いまの税理士に聞くか、新しい税理士に相談する際に、一緒に確認することもできます。

3. 時期の考え方:決算・申告の前後で、何が違う?

税理士を変える時期で、悩みやすいのは「決算の前か、後か」です。それぞれの特徴を、表にまとめました(一般的な考え方で、状況によって変わります)。

時期向いている場合気をつけたい点
決算の数か月前〜決算月新しい税理士に、決算から関わってほしい。決算前に対策や相談をしたい引き継ぎの資料が多くなる。申告期限まで、時間に余裕を持って動く
決算後〜申告の前申告書の内容に不安がある、申告に間に合わせたい期限が近い。どちらの税理士が申告書をつくるか、はっきり決めておく
申告が終わった直後引き継ぎに時間をかけたい。新しい期を、新しい税理士と始めたい前の期の申告書や資料を、きちんと受け取る
年度の途中連絡が取れない、信頼関係に問題があるなど、待てない事情がある期中の記帳や資料が、新旧の税理士の間で切れないようにする

迷ったときは、「申告が終わった直後」が、いちばん引き継ぎやすい時期です。前の期の申告が終わっているので、資料がそろっており、新しい期を最初から新しい税理士と始められるからです。

一方で、「次の申告まで待てない」「期の途中でも変えたい」場合も、あります。そのときは、新旧どちらの税理士が、どの手続きを担当するかを、先に決めておけば、混乱を防げます。

決算月と申告期限を、先に確認する

動く前に確認したいのが、決算月と申告期限です。法人税の確定申告書の提出期限は、原則として、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です(国税庁)。たとえば、3月末決算なら5月末、9月末決算なら11月末が目安になります(期限が休日の場合は、その翌開庁日)。

一定の事情がある場合は、申請や特例によって、申告期限を延長できる制度もあります(国税庁)。ただし、あくまで例外です。「期限に間に合うか」が気になる場合は、早めに相談してください。

4. 変更の時期と重なりやすい、主な期限

税理士を変える時期は、期限の近い手続きとも重なります。主なものを、まとめました(令和8年10月時点)。

手続き期限(原則)
法人税の確定申告事業年度終了の日の翌日から2か月以内
消費税の確定申告(法人)課税期間の末日の翌日から2か月以内(法人税の申告期限の延長の特例を受ける法人は、届出により1か月延長できる。延長期間の利子税がかかる)
所得税の確定申告(個人事業主)令和8年分は、令和9年2月16日〜3月15日
消費税の確定申告(個人事業主)翌年3月31日(令和8年分は令和9年3月31日)
源泉所得税の納付給与を支払った月の翌月10日(納期の特例を受けている場合は、1月〜6月分を7月10日、7月〜12月分を翌年1月20日)
給与支払報告書(年末調整の結果)の提出翌年1月31日(市区町村へ)
償却資産の申告毎年1月31日(横浜市の場合。休日の場合は翌開庁日)

このうち、年末調整や1月の提出書類は、年末から年明けに集中します。この時期に税理士を変える場合は、「どちらが年末調整を担当するか」を、早めに決めておくと安心です。

切り替えの前に、先に決めておきたい3つのこと

どの時期に変えるとしても、次の3つを決めておくと、切り替えの途中で「誰がやるのか分からない」という状態を防げます。

  1. どこまでをいまの税理士が担当し、どこからを新しい税理士が担当するか:たとえば、「今期の決算・申告まではいまの税理士、来期の月次から新しい税理士」のように、線を引きます。期の途中で切り替える場合は、「いつの取引までの記帳を誰が確認するか」も決めます
  2. 資料のやり取りを、誰が、いつまでに行うか:申告書の控えや会計データなどは、いまの税理士から受け取る必要があります。受け取りの依頼は、お客様ご自身から行うのが基本です
  3. 連絡の窓口を、どちらの税理士にするか:切り替えの期間中は、税務署からの連絡や、お客様からの質問が、どちらに届くのかが曖昧になりがちです。連絡先を、先にはっきりさせておきます

「いまの税理士に、変更をどう伝えればよいか」で悩む方も多いです。伝え方や時期は、新しい税理士と一緒に整理することもできます。

解約の伝え方や、引き継ぎで必要な資料、手続きの順番は、税理士を変更する手順と、引き継ぎで必要な資料にまとめています。顧問料の見直しのポイントは、税理士の変更で顧問料はどう変わる?見直しのポイントをご覧ください。

5. 変えるか決めていなくても、「まず相談」から始められる

「変えたいけれど、いまの税理士に言い出しにくい」「そもそも変えるべきか分からない」という方は、セカンドオピニオンから始めるのが、現実的です。

当事務所では、変えるかどうかを決めていない段階でも、ご相談いただけます。直近2期分の申告書を無料で確認して、気づいた点をお伝えします。相談の段階では、いまの税理士に連絡することはありません。そのうえで、変えるかどうか、いつ変えるかを、一緒に考えます。

いまの税理士に言いづらいときは、セカンドオピニオンから。税理士変更のご相談はこちら(面談は、瀬谷駅前の会議室、お客様先への訪問、Zoomから選べます)

6. 会社設立・創業融資の場面でも、税理士を選び直すことがある

税理士の変更は、「これまでの顧問を替える」場合だけではありません。

  • 会社設立のときに、設立の手続きだけを別の専門家に頼み、設立後の税務や顧問は、改めて税理士を探すケース
  • 創業融資を受けるために、事業計画や資金繰りを融資の段階から相談できる税理士に、切り替えるケース

特に、会社設立から創業融資、設立後の税務の届出までを見てもらえる税理士にお願いすると、書類や数字が一本につながり、手戻りが減ります。当事務所は、会社設立・創業融資から顧問まで、一貫してご相談を受けています。

7. 税理士の変更の時期に関する、よくあるご質問

Q. 決算の直前でも、変えられますか?

A. 変えられます。ただし、申告期限までの時間が短くなるため、新しい税理士が申告書を作成できるか、いまの税理士が最後まで担当するかを、早めに相談する必要があります。「間に合うか」だけでも、まず確認してみてください。

Q. 年度の途中で変えると、その年の記帳や申告はどうなりますか?

A. 期の途中で切り替えると、その期の前半をいまの税理士が、後半を新しい税理士が見る形になります。記帳や資料が途切れないよう、「いつの分から新しい税理士が確認するか」を決め、会計データを引き継ぐことが大切です。会計ソフトの種類やデータの形式によって、手間は変わります。

Q. いまの税理士に知られずに、相談できますか?

A. 相談の段階であれば、可能です。当事務所のセカンドオピニオンでは、相談の段階でいまの税理士に連絡することはありません。契約を変えるかどうかは、相談したあとにお決めいただけます。

Q. 契約の途中で解約すると、違約金がかかりますか?

A. 契約書の内容によります。解約の予告期間や、解約時に必要な費用の定めがあるかを、契約書で確認してください。契約書の読み方が分からない場合は、新しい税理士に見てもらうこともできます。

Q. 自分で記帳や申告をしてきましたが、相談できますか?

A. 相談できます。これまで税理士に依頼していなかった方、これから会社を設立する方、創業したばかりの方のご相談も、受け付けています。

8. ひとこと:「困る前に」動くのが、いちばん楽です

税理士の変更は、「申告が迫ってから、どうしよう」と動くよりも、余裕のあるうちに相談したほうが、ずっと楽です。変えるかどうかは、決めなくても構いません。「いまの状態は、普通なのかどうか」を知るだけでも、気持ちが軽くなることがあります。

当事務所では、30代の税理士が、お客様の担当として直接お話をうかがいます。気軽にご相談ください。

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9. ご相談について

横浜市(瀬谷区・旭区・緑区・泉区)、大和市、綾瀬市で、税理士の変更を考えている方、会社設立・創業融資から相談できる税理士をお探しの方は、岡村俊輝税理士事務所へご相談ください。初回相談は無料です。営業時間は、平日9:00〜18:00です(お電話は、時間外も受け付けています)。

  • ホームページ(お問い合わせフォーム・電話ボタン・LINEボタン)からお問い合わせのうえ、顧問契約をいただいた方は、顧問料5万円(税込)割引の対象です(紹介経由などは対象外です)
  • 顧問契約は、月額21,800円〜(税込23,980円〜)です。売上規模や記帳の範囲によって変わります(決算料・年末調整・税務調査対応などは別途)。契約前に、業務の範囲と金額を確定します。詳しくはサービス・料金ページをご覧ください

税理士変更の流れや、よくある質問は、税理士変更ページにまとめています。

出典

  • 国税庁「C1-1 法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告(法人税申告書別表等)」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm
  • 国税庁「C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm
  • 国税庁 No.6610「法人に係る消費税の確定申告書の提出期限について」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6610.htm
  • 国税庁 No.2020「確定申告」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
  • 国税庁「消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r8/Mar/01.htm
  • 国税庁 No.2505「源泉所得税の納期の特例」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
  • 国税庁「F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm
  • 横浜市「償却資産のページ」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/jigyosya/shizei/koteishisan/shoukyakushisan.html
  • e-Gov法令検索「民法」(第651条) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • 岡村俊輝税理士事務所「税理士変更」 https://t-okamura-tax.com/change/
  • 岡村俊輝税理士事務所「サービス・料金」 https://t-okamura-tax.com/pricing/

※本記事は令和8年10月時点の情報です。制度・金額・期限は変更されることがあります。実際の手続きは、個別の状況やご契約の内容によって異なります。

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