税理士変更

税理士を変更する手順と、引き継ぎで必要な資料

横浜市(瀬谷区・旭区・緑区・泉区)と大和市・綾瀬市で、会社設立・創業融資に強い税理士、岡村俊輝税理士事務所です。

横浜市・瀬谷区・旭区・緑区・泉区・大和市・綾瀬市で税理士の変更をお考えの方へ

いまの税理士に言いづらいときは、セカンドオピニオンから。

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顧問料(税込)5万円割引

※ホームページ(お問い合わせフォーム・電話ボタン・LINEボタン)からお問い合わせのうえ、顧問契約をいただいた方が対象です(紹介経由などは対象外です)。直近2期分の申告書の確認は無料で、相談の段階で、いまの税理士に連絡することはありません。

「税理士を変えると決めた。でも、何から始めればいいのだろう」「いまの税理士に、どう伝えればいいのか分からない」「引き継ぎのために、何を用意すればいいの?」。税理士の変更は、一度にやることが多く、不安になりやすい手続きです。

この記事では、税理士を変更する手順を、解約の伝え方、引き継ぎで必要な資料、税務署などへの手続きまで、順番に整理します。全体の流れが分かれば、準備はそれほど難しくありません。

今回のポイント

  1. 手順は、「相談 → 契約の確認 → 解約の連絡 → 資料の受け取り → 手続き → 新しいスタート」。先に新しい税理士に相談しておくと、進めやすい
  2. 引き継ぎに必要な資料の中心は、申告書の控え・決算書・会計データ(総勘定元帳)・固定資産台帳・給与や源泉所得税の資料。資料の受け取りは、お客様ご自身からの依頼が基本
  3. 新しい税理士が申告などを代理するときは、税務代理権限証書を税務署に提出する。この書類は、新しい税理士が用意する

1. 税理士変更の全体の流れ

まず、全体像です。細かな進め方は、状況によって変わりますが、おおまかな順番は次のとおりです。

順番やることポイント
①現状の整理顧問契約書、決算月、直近の申告書を手元に集める
②新しい税理士に相談変えるか決めていなくても相談できる。料金や業務の範囲を確認する
③新しい税理士と契約業務の範囲と金額を、契約前に確認する
④いまの税理士に、解約を伝える契約書の予告期間を確認して、時期と伝え方を決める
⑤資料を受け取る申告書の控え、会計データなどを、お客様から依頼して受け取る
⑥新しい税理士が、手続きを行う税務署などへ、代理人としての書類を提出する
⑦新しい体制でスタート会計ソフトや連絡方法を整える

「解約を伝える」前に、新しい税理士を決めておくと、途中で「担当の税理士がいない」という空白が生まれません。ただし、いまの税理士に連絡する前に、相談だけしてみることもできます。

いつ動くのがよいか迷う方は、税理士を変えるタイミングはいつ?決算・申告の前後で気をつけることもあわせてご覧ください。料金の見方は、税理士の変更で顧問料はどう変わる?見直しのポイントにまとめています。

2. ステップ①②:契約書を確認して、新しい税理士に相談する

顧問契約書で、確認すること

最初に、いまの顧問契約書を確認します。見るところは、次の3つです。

  • 契約の期間と更新の方法:自動更新になっていないか
  • 解約の予告期間:「◯か月前までに書面で通知する」といった定めがあるか
  • 解約時の費用:未払いの報酬や、決算料などの精算の決まり

契約書がない、あるいは見つからない場合は、いまの税理士に確認するか、新しい税理士に相談するときに一緒に確認してください。

新しい税理士への相談で、伝えること

相談のときは、次の内容を伝えると、話がスムーズです。

  • 税理士を変えたい理由(連絡、説明、提案、料金など)
  • 会社の決算月、直近の申告の状況
  • いまの契約内容と料金(契約書や請求書があれば、持参する)
  • 今後やりたいこと(融資、会社設立、事業の拡大など)

当事務所では、直近2期分の申告書を無料で確認し、気づいた点をお伝えするセカンドオピニオンから、ご相談を受けています。いまの税理士に連絡せずに、相談できます。

3. ステップ④:いまの税理士に、解約をどう伝える?

「どう伝えればいいか分からず、ずっと言い出せない」という声は、とても多いです。伝え方の基本は、次のとおりです。

時期と方法

  • 契約書の予告期間を確認して、その期間を守ります。たとえば「3か月前までに通知」とあれば、それに合わせて日付を決めます
  • 方法は、口頭だけでなく、メールや書面でも残します。後から「言った・言わない」になるのを防げます
  • 決算や申告の時期をまたぐ場合は、「いつの申告までを、いまの税理士にお願いするか」を、あわせて伝えます

伝える内容の例

感情的にならず、事実を簡潔に伝えるのがコツです。

  • 「今期末で、顧問契約を終了したいと考えています」
  • 「契約書の予告期間に沿って、◯月◯日付で解約します」
  • 「今期の申告までは、お願いしたい(または、◯月分までの対応をお願いしたい)」
  • 「引き継ぎのために、◯◯の資料をいただきたい」

不満の理由は、必ずしも細かく伝えなくて構いません。「事業の方針の変更」「今後の相談内容に合わせて」といった、穏やかな伝え方でも、問題ありません。

民法上は、いつでも解除できるが

民法では、委任の契約は、各当事者がいつでも解除できるとされています(民法第651条第1項)。ただし、相手方に不利な時期に解除した場合などは、相手の損害を賠償しなければならないことがあります(同条第2項)。実務では、契約書の予告期間に沿って、余裕をもって伝えることが、トラブルを避ける近道です。

4. ステップ⑤:引き継ぎで必要な資料

新しい税理士が仕事を始めるために、次のような資料が必要です。すべてがそろっていなくても、手続きを進められる場合があります。そろえられるものから、集めていきましょう(法人の場合を中心にまとめています)。

区分主な資料何のために使う?
申告書の控え法人税、地方法人税、消費税、法人事業税・都道府県民税・市町村民税の申告書(直近2〜3期分が目安。別表、決算書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書を含む)過去の申告内容を確認し、今期の申告につなげる
決算書貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表数字の推移と、融資の相談の基礎にする
会計データ総勘定元帳、仕訳帳、補助元帳、試算表(会計ソフトのデータ)日々の取引を、そのまま引き継ぐ
固定資産・リース固定資産台帳、減価償却の明細、リース契約書減価償却を、継続して計算する
預金・債権債務預金通帳、売掛金・買掛金の残高明細、借入金の返済予定表残高の確認、資金繰りの把握
給与・源泉所得税賃金台帳、源泉所得税の納付書の控え、年末調整の資料、法定調書合計表の控え、源泉所得税の納期の特例の承認の控え給与や年末調整を、継続して行う
消費税関係課税事業者・免税事業者の別が分かる資料、簡易課税制度などの届出書の控え、適格請求書発行事業者の登録通知書消費税の計算方法を、間違えない
届出書の控え法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など、税務署や自治体へ提出した書類の控え適用している制度を、確認する
会社の基本資料定款、登記事項証明書、株主名簿、主要な契約書(賃貸借、業務委託など)会社の状況を、正確に把握する
税務調査の記録過去の税務調査の資料、税務署とのやり取りの記録過去の指摘事項を、確認する
契約関係現在の税理士との顧問契約書、報酬の請求書契約内容と、解約の条件を確認する

個人事業主の場合は、確定申告書の控え(青色申告決算書を含む)、帳簿や会計データ、開業届や青色申告の承認申請書の控え、固定資産台帳、事業用の口座やクレジットカードの明細、領収書・請求書などが中心です。

資料が足りないときは

控えが見つからない、会計データがもらえない、という場合でも、通帳や領収書、税務署の情報などから、再構成できることがあります。ただし、手間と時間がかかるので、早めに新しい税理士に伝えてください。

5. 資料の受け取り方:お客様から依頼するのが基本

預けている資料は、お客様のもの

領収書や契約書など、お客様が預けた原本は、本来はお客様のものです。民法では、委任事務の処理のために受け取った物は、委任者(依頼した人)に引き渡さなければならないとされています(民法第646条第1項)。そのため、解約後の資料の返却を求める根拠にもなると考えられます。

税理士同士の直接のやり取りには、同意が必要

税理士には、業務で知り得た秘密を、正当な理由なく他に漏らしてはならない守秘義務があります(税理士法第38条)。そのため、いまの税理士が、新しい税理士に、お客様の情報を直接渡すには、お客様の同意が前提と考えるのが自然です。

実際の進め方としては、

  • お客様ご自身が、いまの税理士に資料を依頼して受け取り、新しい税理士に渡す
  • または、お客様が、新しい税理士に資料を渡してよいという意思を、書面やメールで示す

のどちらかが、スムーズです。依頼の文面は、新しい税理士が一緒に作ることもできます。

受け取りの時期

資料は、解約を伝えたあと、決算や申告の区切りがついたタイミングで受け取るのが一般的です。ただし、申告前に変える場合は、申告書の作成に必要な資料を、先に受け取る必要があります。いつ、何を受け取るかは、新旧の税理士の間ではなく、お客様を中心に決めると、混乱しません。

6. ステップ⑥:税務署などへの手続き

新しい税理士が、お客様に代わって申告や相談などの税務代理を行う場合、税理士は、その権限を証明する書面(税務代理権限証書)を、税務署などに提出しなければなりません(税理士法第30条)。

  • 提出するのは、新しい税理士です。多くの場合、お客様が税務署に出向く必要はありません
  • 書面のほか、e-Taxで電子データとして送信することもできます(国税庁のe-Taxの案内)
  • お客様にお願いすることや必要な書類は、契約のときに、新しい税理士から案内します

このほか、自治体への届出や、会計ソフト・給与ソフトの管理者の変更なども必要になります。漏れを防ぐために、新しい税理士に「チェックリスト」をつくってもらうのも、ひとつの方法です。

7. 忘れやすい、アクセス権とパスワードの整理

いまの税理士に預けている、アカウントやパスワードの整理も、大事です。

  • クラウド会計・給与ソフトの管理者権限:いまの税理士の権限を外し、新しい税理士に付け替える
  • e-Taxや地方税のシステムなどのIDやパスワード:いまの税理士に預けていた場合は、パスワードの変更を検討する
  • 銀行やクレジットカードのデータの連携:新しい体制で、連携を設定し直す

解約後も、権限が残ったままだと、情報の管理上、好ましくありません。契約の終了にあわせて、整理をしてください。

8. うまくいかないときは

資料をなかなか渡してもらえない、解約を伝えにくい、といったときの対応です。

  1. 契約書を、もう一度確認する:決まりごとを、冷静に確認します
  2. 依頼は、メールや書面で残す:「◯月◯日までに、◯◯の資料をいただきたい」と、期日と内容を明記します
  3. 話し合いで解決しない場合は、第三者に相談する:いまの税理士が所属する税理士会に、相談窓口がある場合があります

感情的にならず、事実と期日を記録しておくことが、いちばんの備えです。

9. 当事務所の進め方

当事務所での税理士変更は、次の流れで進めます(詳しくは税理士変更ページをご覧ください)。

  1. 無料相談(面談):不満や希望、現在の契約内容と料金、決算月と申告の状況を聞き取る
  2. 申告書の確認:直近2期分の申告書を無料で確認し、改善点をお伝えする
  3. 提案・見積もり:業務の範囲を整理して、料金を確定する
  4. 契約:納得いただいたうえで、顧問契約を結ぶ
  5. いまの税理士への連絡:解約の伝え方や時期を、一緒に整理する
  6. 資料の引き継ぎ:必要な資料の一覧を、当事務所で整理してお伝えする
  7. 税務署への手続き:税務代理権限証書などの書類を、当事務所が作成して提出する
  8. 顧問のスタート:毎月の打ち合わせで、試算表をもとに、売上・利益・資金繰りを確認する

必要な書類や期間は、いまの税理士、会計ソフト、決算期によって異なります。面談は、瀬谷駅前の会議室、お客様先への訪問、Zoomから選べます。

10. 会社設立・創業融資も、あわせてご相談を

税理士の変更は、「会社設立のあとに、税理士を探し直す」「創業融資の相談を、融資の段階からできる税理士に替えたい」というタイミングで行われることも多いです。当事務所は、会社設立・創業融資から、設立後の税務、顧問契約まで、一貫してご相談を受けています。

11. ひとこと:引き継ぎは、一人で抱えなくて大丈夫です

税理士の変更は、「資料を集める」「連絡する」と、やることが多く見えます。ただ、新しい税理士と一緒に進めれば、お客様の負担は、思っているより小さくなります。「まず何をすればいいのか」だけでも、お気軽にご相談ください。

いまの税理士に言いづらいときは、セカンドオピニオンから。税理士変更のご相談はこちら

12. ご相談について

横浜市(瀬谷区・旭区・緑区・泉区)、大和市、綾瀬市で、税理士の変更を考えている方、会社設立・創業融資から相談できる税理士をお探しの方は、岡村俊輝税理士事務所へご相談ください。初回相談は無料です。営業時間は、平日9:00〜18:00です(お電話は、時間外も受け付けています)。30代の税理士が、直接担当します。

  • ホームページ(お問い合わせフォーム・電話ボタン・LINEボタン)からお問い合わせのうえ、顧問契約をいただいた方は、顧問料5万円(税込)割引の対象です(紹介経由などは対象外です)
  • 顧問契約は、月額21,800円〜(税込23,980円〜)です。売上規模や記帳の範囲によって変わります(決算料・年末調整・税務調査対応などは別途)。契約前に、業務の範囲と金額を確定します。詳しくはサービス・料金ページをご覧ください

出典

※本記事は令和8年10月時点の情報です。制度・金額・期限は変更されることがあります。実際の手続きは、個別の状況やご契約の内容によって異なります。

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