横浜市(瀬谷区・旭区・緑区・泉区)と大和市・綾瀬市で、会社設立・創業融資に強い税理士、岡村俊輝税理士事務所です。
横浜市・瀬谷区・旭区・緑区・泉区・大和市・綾瀬市で税理士の変更をお考えの方へ
いまの税理士に言いづらいときは、セカンドオピニオンから。
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※ホームページ(お問い合わせフォーム・電話ボタン・LINEボタン)からお問い合わせのうえ、顧問契約をいただいた方が対象です(紹介経由などは対象外です)。直近2期分の申告書の確認は無料で、相談の段階で、いまの税理士に連絡することはありません。
綾瀬市で税理士の変更や乗り換えを考えているとき、手続きの流れとあわせて知っておきたいのが、綾瀬市の窓口と、綾瀬市商工会の支援です。税理士にお願いしている業務と、商工会などの支援を使っている部分が混ざっていると、変更のときに「何を引き継ぐのか」が分かりにくくなります。この記事では、綾瀬市の窓口と手続きを中心に、変更の進め方、セカンドオピニオンまでを整理します。
今回のポイント
- 綾瀬市の事業者の税務は、大和税務署(国)・厚木県税事務所(県)・綾瀬市役所の課税課(市)に分かれる。市役所の中でも、償却資産は資産税担当、給与支払報告書は市民税担当と窓口が違う
- 源泉所得税の納期の特例や確定申告を、綾瀬市商工会の指導会で行っている方は、税理士を変えるときに「どこまでを税理士に任せるか」を先に決める
- 迷っているだけでも、セカンドオピニオンから始められる。いまの税理士に連絡せずに相談できる
1. 綾瀬市で「税理士を変えたい」と思うとき
「顧問料の中身が見えない」「相談しても答えが返ってこない」「今の先生は高齢で、いつまで続けられるか分からない」。綾瀬市で税理士の変更や乗り換えを考える方からは、こうした声が出てきます。あわせて、「綾瀬市 税理士 変更」と調べる方は、手続きの順番や、いまの税理士への伝え方で手が止まっていることが少なくありません。
この記事は、綾瀬市の窓口と、商工会を使っている方の整理に話を絞ります。
時期・手順・費用など、どの地域でも共通するお話は、税理士を変えるタイミングはいつ?決算・申告の前後で気をつけること、税理士を変更する手順と、引き継ぎで必要な資料、税理士の変更で顧問料はどう変わる?見直しのポイントの3本にまとめています。
2. 綾瀬市の事業者が、変更のときに関係する窓口と手続き
綾瀬市の会社・個人事業主が税務で関わる窓口は、大きく3つです。
| 区分 | 窓口 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 国 | 大和税務署(大和市・海老名市・座間市・綾瀬市を管轄) | 法人税・消費税・所得税・源泉所得税の申告と納付。新しい税理士が代理する場合は、税務代理権限証書を提出する |
| 県 | 厚木県税事務所(厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村を管轄。〒243-8522 厚木市水引2-3-1、代表 046-224-1111) | 法人事業税・法人県民税 |
| 市 | 綾瀬市役所 総務部 課税課(〒252-1192 綾瀬市早川550) | 償却資産の申告(資産税担当)、給与支払報告書の提出(市民税担当) |
国の申告は、新しい税理士が最初に確認するところです。ただ、見落としやすいのが、県と市の手続きです。顧問契約の範囲に含まれているのか、お客様ご自身で出していたのかで、引き継ぎの内容が変わります。次の2つは、特に確認しておきたい手続きです。
償却資産の申告:窓口は課税課の「資産税担当」
償却資産は、事業で使っている機械・設備・工具・備品などにかかる固定資産税の対象です。綾瀬市の案内では、次のことが分かります。
- 綾瀬市内に事業用資産を持っている方は、毎年1月1日時点の資産について、1月31日までに申告書を出します(地方税法第383条)
- 担当は、課税課 資産税担当です(電話 0467-70-5626)
- 新しく事業を始めて、事業用資産を持った方で、申告書が必要な方は、申告書を送ってもらえます。課税課の資産税担当に連絡します
税理士を変えるとき、ここで確認したいのは3つです。①いまの税理士が、償却資産の申告も受け持っているか、②前年の申告書の控えと、資産の明細(固定資産台帳)を受け取れるか、③申告書の様式や送付先が、新しい税理士に引き継がれているかです。
なお、綾瀬市の償却資産のページは、更新日が令和6年11月のものです。1月31日が休日の場合の扱いや、令和9年1月分の提出方法は、課税課の資産税担当にご確認ください。
給与支払報告書:窓口は課税課の「市民税担当」
給与支払報告書は、従業員に給与を払っている事業者が、前年の給与の内容を市区町村に報告する書類です。従業員の個人住民税の計算のもとになります。提出先は、従業員が1月1日時点で住んでいた市区町村です(前年に退職した方は、退職した日に住んでいた市区町村)。
綾瀬市の案内では、次のことが分かります。
- 綾瀬市に住む従業員の分は、課税課 市民税担当に出します(電話 0467-70-5611)
- 窓口は、綾瀬市役所の窓口棟2階7番窓口で、受付は8時30分から17時まで(土日祝日・年末年始を除く)です
- 郵送の場合の送付先は、〒252-1192 綾瀬市早川550 綾瀬市 課税課 市民税担当です
- 専従者給与や、パート・アルバイトの給与も、出す対象に含まれます
法令上の提出期限は毎年1月31日で、横浜市や大和市の案内も同じです。ただ、綾瀬市の給与支払報告書のページには、期限の日付が書かれていません。令和9年は1月31日が日曜日に当たるため、期限の扱いは、課税課の市民税担当に確認しておくと安心です。
会社が綾瀬市にあっても、従業員が大和市や横浜市に住んでいる場合は、その市に出します。税理士に年末調整を任せている場合は、「居住地ごとに分けて出す」ところまで担当してもらえるのか、変更の前に確認してください。
3. 綾瀬市商工会を使っている方は、「どこまで任せるか」を決める
綾瀬市には、市内の事業者を支援する綾瀬市商工会があります(会員数は1,325事業所、組織率44.46%。令和7年12月17日現在)。商工会の案内では、会員事業所を対象に、次のような支援を行っています。
| 支援 | 内容 |
|---|---|
| 源泉徴収指導会 | 源泉所得税の納期の特例を受けている個人事業主が対象。年2回(7月・1月) |
| 確定申告指導会 | 個人事業主の所得税・消費税が対象。年1回(2月〜3月)、事前予約制 |
| 経営・創業相談 | 経営者と創業希望者を対象に、相談会やセミナーを開催。事業計画から資金の確保、創業の手引きなどを相談できる |
| 金融支援 | 商工会で6か月以上継続的に支援を受けている事業所が、融資を希望する場合の「マル経融資」の案内 |
たとえば、源泉所得税の納期の特例を受けている場合、納付期限は、1月〜6月分が7月10日、7月〜12月分が翌年1月20日です(国税庁)。商工会の源泉徴収指導会も、7月と1月に開かれています。
税理士を変えるときに確認したいのは、次のことです。
- 源泉徴収や確定申告を、商工会の指導会で、ご自身で行ってきたのか。それとも、税理士に任せてきたのか
- 税理士に顧問をお願いする場合、どの業務を税理士に移すのか(月次の記帳、年末調整、確定申告、償却資産など)
- 商工会の支援や融資(マル経融資など)を使っている場合、新しい税理士にもその事実を伝えておく
税理士に顧問をお願いしたあとも、商工会の会員として、経営相談などを使い続けることはできます。ただ、指導会でやってきたことと、税理士がやることが重なる場合は、整理が必要です。ご自身で行っている業務と、税理士に任せる業務を、最初に線引きしておくと、費用の無駄や、出し忘れを防げます。
4. 変更の進め方と費用の見方(短く)
綾瀬市の場合に知っておきたいのは、税務署への手続きの窓口です。
新しい税理士が申告などを代理するときは、税務代理権限証書を税務署に出します(税理士法第30条)。綾瀬市は、大和税務署の管轄です。厚木県税事務所や綾瀬市役所への書類は、手続きごとに扱いが異なりますので、新しい税理士と「どの書類を、誰が、どこに出すか」を、表にして確認しておくとよいです。
料金は、月額に、決算料、年末調整、償却資産の申告が含まれるかどうかで、1年間の総額が変わります。
5. いまの税理士に言いづらいときは、セカンドオピニオンから
「変えたいけれど、いまの税理士に言い出しにくい」「そもそも変えるべきか分からない」という方は、セカンドオピニオンから始めるのが現実的です。
当事務所のセカンドオピニオンは、直近2期分の申告書を無料で確認し、気づいた点をお伝えする形です。相談の段階で、いまの税理士に連絡することはありません。税理士変更のご相談はこちら
面談は、瀬谷駅前(あじさいプラザ)の会議室、お客様先への訪問、Zoomから選べます。綾瀬市のお客様は、お仕事の合間に使いやすいZoomや、綾瀬市内への訪問がご利用いただけます。綾瀬市商工会の案内では、最寄り駅は相鉄線のさがみ野駅(と小田急江ノ島線の長後駅)とされています。さがみ野駅から相鉄本線に乗れば瀬谷駅へ行けるため、駅前の会議室もお使いいただけます。担当は、30代の税理士が直接いたします。
6. 綾瀬市で使える、相談窓口
税理士に頼む前に、まず話を聞いてみたい方のために、公的な窓口もご紹介します。
- 綾瀬市商工会(綾瀬市深谷中5-17-1、電話 0467-78-0606。開館は9:00〜17:00、土日祝日・年末年始は休み):会員事業所を対象に、経営・創業相談、源泉徴収指導会、確定申告指導会などを行っています。会員でない方の利用条件は、直接ご確認ください
- 綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課(電話 0467-70-5685):創業支援や制度融資の窓口です
「税理士を変えるべきか」を決める前に、第三者の話を聞きたいときは、こうした窓口を使うのもひとつの方法です。
7. 会社設立・創業融資のあとに、税理士を選び直すとき
税理士を選び直すのは、すでに顧問がいる方だけではありません。綾瀬市で会社を作ったあと、国・県・市への届出まで見てくれる相談先がなく、あらためて税理士を探す方もいます。創業融資の返済が始まって、資金繰りを一緒に見てもらいたくなる場合もあります。
綾瀬市で会社設立を考えている方、設立後の届出が気になる方は、綾瀬市で会社設立するときの手続きと、設立後に慌てないための税務の準備もご覧ください。設立の流れ、綾瀬市の創業支援、国・県・市の届出の違いと期限、創業融資の進め方をまとめています。
8. 綾瀬市の税理士変更に関する、よくあるご質問
Q. 商工会の指導会で、確定申告をしてきました。税理士に変えるメリットはありますか?
A. ご自身で申告してこられた方には、申告の手間が減る、数字をもとにした相談ができる、といった違いがあります。ただ、商工会の支援が合っている方もいらっしゃいます。事業の規模や、記帳にかけられる時間によって変わりますので、セカンドオピニオンで状況を整理してみてください。
Q. 償却資産の申告書が届かないのですが、どうすればよいですか?
A. 新しく事業を始めて、事業用資産を持った方は、課税課の資産税担当に連絡すると、申告書を送ってもらえます。すでに事業をしている方は、課税課に問い合わせてください。
Q. 綾瀬市の会社ですが、従業員が大和市や横浜市に住んでいます。給与支払報告書はどこに出しますか?
A. 従業員が1月1日時点で住んでいる市区町村に出します。綾瀬市に住む方の分は綾瀬市役所の課税課、大和市や横浜市に住む方の分は、それぞれの市に出します。
Q. 1月は手続きが多いと聞きます。その時期に変えても大丈夫ですか?
A. 変えられます。ただ、1月は、給与支払報告書と償却資産の申告(どちらも月末)に加えて、源泉所得税の納期の特例を受けている場合は、1月20日の納付もあります。年内にどちらの税理士が何を担当するのかを決め、商工会の指導会を使う場合は、その分も含めて整理してください。
Q. 相談だけでも大丈夫ですか?
A. 大丈夫です。変えるかどうか決めていない段階のご相談も、受け付けています。
9. ひとこと:任せる範囲を、最初に決めておく
綾瀬市の事業者の税務は、国・県・市で窓口が分かれ、さらに商工会の支援を使っている方もいらっしゃいます。税理士を変えるときは、「誰が、どこに、何を出すのか」を最初に一覧にしておくと、切り替えの途中で慌てることは少なくなります。
いまの税理士に言いづらいときは、セカンドオピニオンから。税理士変更のご相談はこちら
10. ご相談について
横浜市(瀬谷区・旭区・緑区・泉区)、大和市、綾瀬市で、税理士の変更を考えている方、会社設立・創業融資から相談できる税理士をお探しの方は、岡村俊輝税理士事務所へご相談ください。初回相談は無料です。営業時間は、平日9:00〜18:00です(お電話は、時間外も受け付けています)。
- ホームページ(お問い合わせフォーム・電話ボタン・LINEボタン)からお問い合わせのうえ、顧問契約をいただいた方は、顧問料5万円(税込)割引の対象です(紹介経由などは対象外です)
- 顧問契約は、月額21,800円〜(税込23,980円〜)です。売上規模や記帳の範囲によって変わります(決算料・年末調整・税務調査対応などは別途)。契約前に、業務の範囲と金額を確定します。詳しくはサービス・料金ページをご覧ください
税理士変更の流れや、よくある質問は、税理士変更ページにまとめています。
出典
- 綾瀬市「償却資産(固定資産税)の申告について」(令和6年11月22日更新) https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/kazeika/zeikin/3/4872.html
- 綾瀬市「給与支払報告書(総括表)」(令和8年8月19日更新) https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/kazeika/shinseishodownlord/2/4515.html
- 綾瀬市「徴収方法」(令和6年11月6日更新) https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/kazeika/zeikin/2/5242.html
- 綾瀬市商工会「各種支援」 https://ayase.or.jp/free/support
- 綾瀬市商工会 トップページ(所在地・会員数・最寄り駅) https://ayase.or.jp/
- 大和市「給与支払報告書の提出について」(令和8年5月14日更新。法定の提出期限が1月31日であることの確認用) https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/45/zeikin/shi_kemminzei/tokucho/25838.html
- 神奈川県「県税事務所等一覧」(令和8年9月11日更新) https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html
- 国税庁(東京国税局)「税務署所在地・案内(神奈川県)」 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa.htm
- 国税庁 No.2505「源泉所得税の納期の特例」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
- 国税庁「H2-1 税務代理の権限の明示」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/annai/001.htm
- e-Gov法令検索「税理士法」(第30条) https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
- 路線図サイト「相鉄本線の路線図」(駅の並び順の確認用) https://rosen-zu.net/sotetsu/sotetsu_honsen-top/sotetsu_honsen-rosenzu/
- 綾瀬市「綾瀬市創業支援等事業」(令和8年7月31日更新) https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/shokosinkoka/shogyotanto/sangyoshinko/2/2317.html
- 岡村俊輝税理士事務所「税理士変更」 https://t-okamura-tax.com/change/
- 岡村俊輝税理士事務所「サービス・料金」 https://t-okamura-tax.com/pricing/
- 岡村俊輝税理士事務所「綾瀬市で会社設立するときの手続きと、設立後に慌てないための税務の準備」 https://t-okamura-tax.com/ayase-kaisha-setsuritsu-tetsuzuki/
※本記事は令和8年10月時点の情報です。制度・金額・期限は変更されることがあります。実際の手続きは、個別の状況やご契約の内容によって異なります。