会社設立

綾瀬市で会社設立するならご相談を。綾瀬市で会社設立するときの手続きと、設立後に慌てないための税務の準備

横浜市(瀬谷区・旭区・緑区・泉区)と大和市・綾瀬市で、会社設立・創業融資に強い税理士、岡村俊輝税理士事務所です。

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※ホームページ(お問い合わせフォーム・電話ボタン・LINEボタン)からお問い合わせのうえ、顧問契約をいただいた方が対象です。登録免許税・定款認証手数料などの法定費用は別途かかります。

「綾瀬市で会社を作りたいけれど、税務署と市役所、どこに何を出せばいいの?」

会社を設立すると、税務署(国)・県税事務所(県)・市役所(市)と、届出先がいくつも出てきます。名前が似た書類もあって、混乱しやすいところです。この記事では、設立の流れと費用、綾瀬市の創業支援、届出先ごとの違いと期限、創業融資の進め方、相談先を、順番に整理します。

今回のポイント

  1. 設立の流れは「定款 → 認証(株式会社)→ 出資の払込み → 設立登記」。成立は登記の日
  2. 設立後の届出は、国(税務署)・県(厚木県税事務所)・市(綾瀬市役所)で別々。期限もそれぞれ違う
  3. 綾瀬市の創業支援の証明書は、綾瀬市で創業する場合に使える。登録免許税の軽減などの特例がある(条件あり)

1. 設立の流れ(全体像)

法務省の案内では、株式会社の設立は次の順で進みます。

  1. 定款を作る:商号・本店所在地・事業目的・資本金などを決め、発起人全員が署名または記名押印します
  2. 公証人の認証を受ける(株式会社の場合):本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人の認証が必要です
  3. 出資の払込み:発起人が出資の全額を払い込みます
  4. 役員の選任:設立時取締役などを選びます
  5. 設立登記の申請:法務局へ申請します。会社は、本店所在地で設立の登記をすることで成立します

合同会社は、定款の公証人の認証が不要です。そのぶん、手続きと費用は少なくなります。

2. 法務局・定款・資本金:かかる費用

設立にかかる主な法定費用は、次のとおりです。

項目株式会社合同会社
登録免許税(法務局)資本金の1,000分の7(15万円に満たないときは15万円)資本金の1,000分の7(6万円に満たないときは6万円)
定款認証(公証人手数料)資本金100万円未満:3万円/100万円以上300万円未満:4万円/それ以外:5万円不要
  • 資本金が小さい場合、登録免許税はほとんどのケースで下限の金額になります。たとえば株式会社で資本金1,000万円でも、計算結果は7万円なので、15万円です。
  • 資本金100万円未満の株式会社は、条件を満たすと定款認証の手数料が1万5,000円になる特例があります(令和6年12月1日〜)。条件は、発起人が全員個人で3人以下、発起設立、取締役会を置かないことの3つです。
  • 紙の定款には収入印紙4万円がかかりますが、電子定款なら不要です。

資本金はいくらにするかは、費用だけで決められません。許認可の要件、取引先や金融機関からの見え方、設立初年度の消費税(後述)にも関わります。

3. 綾瀬市の創業支援:登録免許税の軽減などの特例

綾瀬市は、商工会や金融機関と連携した「あやせ創業支援プラットフォーム」を設けています。特定創業支援等事業の支援を受けて、綾瀬市の証明書があると、次の特例が受けられます(市の案内による)。

  • 会社設立時の登録免許税の軽減:株式会社は、税率が資本金の0.7%から0.35%になり、最低税額は15万円から7万5千円に。合同会社は、最低税額が6万円から3万円になります。証明書の原本を法務局に提出します。綾瀬市の証明書は、他の市町村で創業・設立する場合には利用できません
  • 創業関連保証の特例:無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用できます(通常は創業の2か月前)
  • 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引下げ:別途審査があります

対象になる支援

  • あやせ創業スクール(綾瀬市商工会):体験講座(オンライン)と、全5回の本講座(綾瀬市商工会の会議室)があります。令和8年度の本講座は、10月4日から11月8日までの全5回(先着30名)で、すでに始まっています
  • 創業応援窓口(かながわ信用金庫、横浜信用金庫、神奈川銀行)

来年度の日程や受講料、申込方法は、商工会に確認します。

証明書のポイント

  • 申請先:綾瀬市役所の商工振興課に、証明申請書を提出します
  • 注意:即日発行ではありません。また、証明書は支援を受けたことの証明であり、特例を受けられることを保証するものではありません

スクールの日程次第では、希望する設立日に間に合わないこともあります。登録免許税の軽減を使いたい場合は、設立日を決める前に、日程の確認から始めるのが安心です。

4. 設立直後の税務届出(期限つき):国・県・市で別々です

設立日(設立登記の日)を起点に、次の届出があります。届出先は、国(税務署)・県・市で別々です。

期限届出提出先ポイント
設立から5日以内健康保険・厚生年金保険 新規適用届年金事務所事業主のみの法人も、常時従業員を使用する法人事業所として加入が義務。登記事項証明書(90日以内に発行のもの)が必要
開設から1か月以内給与支払事務所等の開設届出書国:税務署(大和税務署)役員報酬などの給与を支払う場合
設立から2か月以内法人設立届出書国:税務署(大和税務署)定款等の写しを添付
事業を開始した日から2か月以内法人設立・開設届出書県:厚木県税事務所県内で新たに法人を設立して事業を始めた場合
(市のページに期限の記載なし)法人設立・開設届出書市:綾瀬市役所 課税課 市民税担当定款と登記事項証明書(履歴事項全部証明書)のコピーを添付
設立から2か月を経過する日まで事前確定届出給与に関する届出書税務署役員賞与を事前に決めて払う場合
設立から3か月を経過した日と、第1期の最終日のうち、早いほうの日の前日まで青色申告の承認申請書税務署出し忘れると、第1期は青色の特典(欠損金の繰越しなど)が受けられない
第1期の確定申告書の提出期限まで減価償却資産の償却方法、棚卸資産の評価方法の届出書税務署選ばない場合は法定の方法になる

市役所の「法人設立・開設届出書」とは

  • 綾瀬市のページに、「法人設立・開設届出書」の様式が掲載されています。綾瀬市に事務所や事業所を持つことになった場合に使う書類です
  • 窓口は、綾瀬市役所の窓口棟2階(課税課 市民税担当)です。受付は8時30分から17時まで(土日祝日、年末年始を除く)です
  • 名前が似ていますが、国(税務署)の「法人設立届出書」と、県・市の「法人設立・開設届出書」は、別の書類です。それぞれ提出先が違います
  • 提出期限は、市のページに記載がありません。県への届出(2か月以内)と同じ時期に出すつもりで準備し、市に確認します

ほかにも、次の準備があります。

  • 源泉所得税の納期の特例:給与の支給人員が常時10人未満なら、納付が年2回(1〜6月分は7月10日など)にまとめられます。申請書を出した月の翌月に支払う給与の源泉所得税から対象です
  • 消費税:設立1期目・2期目は、基準期間がないため原則として免税です。ただし、資本金が1,000万円以上だと課税事業者になります。また、インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、令和11年9月30日までの課税期間であれば、免税事業者でも登録申請だけで受けられます(課税選択届出書は不要で、登録を受けた日から課税事業者になります)。登録すると消費税の納税が必要になるため、取引先から求められているかと納税の負担をあわせて、早めに検討します

「5日以内」は、設立登記の完了を待っていると間に合わないことがあります。設立日を決める段階で、届出のスケジュールまで逆算しておくのが安心です。

5. 創業融資の順番

創業融資の代表例は、次の2つです。

  • 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」:対象は「新たに事業を始める方」と「事業開始後おおむね7年以内の方」で、適正な事業計画を立てていて、それを実行する力があると認められる方です。融資限度額は7,200万円とされています。創業前から相談できます
  • 綾瀬市の創業支援資金:市内で新たに創業する方や、創業して間もない方が対象の市の制度融資です。融資限度額は運転資金と設備資金の合計で1,000万円(これから創業する個人は自己資金と同額まで)、返済期間は運転資金5年以内・設備資金7年以内、利率は年2.0%以内とされています。市税の完納や、信用保証協会の創業関連保証の対象であることなどが要件です。会社を設立する場合は、融資を受ける日から2か月以内に市内で会社を設立して事業を始める計画があるか、設立後1年以内の会社が対象です。信用保証料と利子補給の補助があります

進め方の一例です。

  1. 事業計画(創業計画書)と資金計画をつくる:いくら必要か、いくら自己資金で出せるか、いつから返せるかを数字にします
  2. 資本金・設立日を決める:計画に合わせて決めます
  3. 市の証明書を使うなら、先に取る:登録免許税の軽減には、設立登記の際に証明書の原本が必要です
  4. 設立登記 → 税務の届出:上の表のとおりに進めます
  5. 融資の申込み:口座や登記事項証明書などの書類が整ってから進めるのが現実的です

「設立してから考える」より、設立前に融資まで見通して計画するほうが、手戻りが少なくなります。

6. 税理士に相談するタイミング

おすすめは、会社の名前や資本金を決める前です。理由は3つあります。

  • 資本金や決算月、設立日によって、消費税・青色申告・届出の期限が変わる
  • 創業融資は、事業計画の数字が土台になる
  • 設立後の届出は期限が短く、国・県・市で提出先も違う

「自分で設立して、あとから税理士に相談する」もできます。ただ、決算月や資本金は、設立後に変えようとすると手間や費用がかかります。

7. 綾瀬市周辺の相談先

  • 税務署:大和市・綾瀬市は大和税務署が管轄です
  • 法務局:横浜市・川崎市以外の神奈川県内の会社の商業・法人登記は、横浜地方法務局の湘南支局(藤沢市)が管轄です。登記手続案内は電話予約制です
  • 県税事務所:綾瀬市の法人は、厚木県税事務所(厚木市)が所管です
  • 綾瀬市役所:創業支援や制度融資は、産業振興部 商工振興課(電話 0467-70-5685)が窓口です。法人設立・開設届出書は、総務部 課税課 市民税担当(電話 0467-70-5611)です
  • 綾瀬市商工会:あやせ創業スクールを実施しています(電話 0467-78-0606)
  • 信用金庫・銀行の創業応援窓口:かながわ信用金庫、横浜信用金庫、神奈川銀行が設けています
  • 岡村俊輝税理士事務所:会社設立・創業融資のご相談を、オンライン(Zoomなど)でお受けします。綾瀬市に近い瀬谷区で事務所を構えています

ひとこと

会社設立の手続きは、調べれば自分でもできます。ただ、「調べる時間」「書類のやり取り」「設立後の届出」まで含めると、想像よりずっと手間がかかります。国・県・市と届出先が分かれるぶん、抜け漏れも起きやすいところです。私たちは「困ってからではなく、困る前に」を大切にしているので、設立の前に、届出の期限や創業融資まで一緒に見通すことを大事にしています。

会社設立・創業融資のご相談は、初回相談無料です(横浜市の瀬谷区・旭区・緑区・泉区、大和市、綾瀬市を中心に、オンラインにも対応しています)。設立登記は提携の司法書士が対応します。あわせて、ホームページからのお問い合わせで顧問契約をいただいた方は、設立手数料0円・融資サポート0円・顧問料5万円(税込)割引の対象です(法定費用は別途かかります。詳しくはホームページをご覧ください)。岡村俊輝税理士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

出典

※本記事は令和8年10月時点の情報です。制度・金額・期限は変更されることがあります。実際の手続きは、個別の状況によって異なります。

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