横浜市(瀬谷区・旭区・緑区・泉区)と大和市・綾瀬市で、会社設立・創業融資に強い税理士、岡村俊輝税理士事務所です。
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「大和市で会社を作りたいけれど、何から始めればいいの?」「設立の手続きは調べればできそう。でも、そのあとが心配」
会社設立の手続きそのものは、調べればできます。差が出やすいのは、設立したあとです。税務署や県・市への届出には期限があり、創業融資も、順番を間違えると手戻りが出ます。この記事では、設立の流れと費用、大和市の創業支援、設立後の届出の期限、創業融資の進め方、相談先を、順番に整理します。
今回のポイント
- 設立の流れは「定款 → 認証(株式会社)→ 出資の払込み → 設立登記」。成立は登記の日
- 大和市には市独自の創業支援がある。市の証明書があると、登録免許税の軽減などが受けられる(条件あり)
- 設立後は、5日以内・1か月以内・2か月以内・3か月以内と、期限の違う届出が続く
1. 設立の流れ(全体像)
法務省の案内では、株式会社の設立は次の順で進みます。
- 定款を作る:商号・本店所在地・事業目的・資本金などを決め、発起人全員が署名または記名押印します
- 公証人の認証を受ける(株式会社の場合):本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人の認証が必要です
- 出資の払込み:発起人が出資の全額を払い込みます
- 役員の選任:設立時取締役などを選びます
- 設立登記の申請:法務局へ申請します。会社は、本店所在地で設立の登記をすることで成立します
合同会社は、定款の公証人の認証が不要です。そのぶん、手続きと費用は少なくなります。
2. 法務局・定款・資本金:かかる費用
設立にかかる主な法定費用は、次のとおりです。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税(法務局) | 資本金の1,000分の7(15万円に満たないときは15万円) | 資本金の1,000分の7(6万円に満たないときは6万円) |
| 定款認証(公証人手数料) | 資本金100万円未満:3万円/100万円以上300万円未満:4万円/それ以外:5万円 | 不要 |
- 資本金が小さい場合、登録免許税はほとんどのケースで下限の金額になります。たとえば株式会社で資本金1,000万円でも、計算結果は7万円なので、15万円です。
- 資本金100万円未満の株式会社は、条件を満たすと定款認証の手数料が1万5,000円になる特例があります(令和6年12月1日〜)。条件は、発起人が全員個人で3人以下、発起設立、取締役会を置かないことの3つです。
- 紙の定款には収入印紙4万円がかかりますが、電子定款なら不要です。
資本金はいくらにするかは、費用だけで決められません。許認可の要件、取引先や金融機関からの見え方、設立初年度の消費税(後述)にも関わります。
3. 大和市の創業支援:登録免許税の軽減などの特例
大和市は、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つを学べる継続的な支援を「特定創業支援等事業」としています。この支援を受けると、大和市が発行する証明書で、次の特例が受けられます(市の案内による)。
- 会社設立時の登録免許税の軽減:最低税額の場合、株式会社は15万円が7万5千円に、合同会社は6万円が3万円になります。大和市で支援を受け、大和市で会社を設立する場合に限ります
- 信用保証協会の創業関連保証の特例:無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用できます
- 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引下げ:別途審査があります
対象になる支援の例
- やまと起業サポートセミナー(大和市):令和8年度は全8回で、経営・財務・人材育成・販路開拓の4区分があります。各回10名程度で、事前予約制・先着順です
- 創業セミナー(大和商工会議所):1〜2月ごろ開催とされています
- 創業応援窓口(平塚信用金庫、横浜信用金庫)
証明書のポイント
- 対象:事業を営んでいない個人で、6か月以内に創業する具体的な計画がある方、または事業開始から5年を経過していない方。すでに法人を経営していて、別の法人を新たに設立する場合は対象外です
- 申請:申請書を、市役所1階の産業活性課の窓口へ持参するか、オンラインで申請します。即日交付ではなく、お渡しまで数日かかります
- 有効期限:申請した日によって異なります。取得するときに、市の窓口で確認します
- 注意:証明書は、特例を受けられることを保証するものではありません。各特例には条件があります
横浜市など、他の市の証明書とは別の制度です。証明書を取るには、4つのテーマの学びを積む必要があり、セミナーの日程次第では、希望する設立日に間に合わないこともあります。登録免許税の軽減を使いたい場合は、設立日を決める前に、日程の確認から始めるのが安心です。
4. 設立直後の税務届出(期限つき)
設立日(設立登記の日)を起点に、次の届出があります。
| 期限 | 届出 | 提出先 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 設立から5日以内 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 年金事務所 | 事業主のみの法人も、常時従業員を使用する法人事業所として加入が義務。登記事項証明書(90日以内に発行のもの)が必要 |
| 開設から1か月以内 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署(大和税務署) | 役員報酬などの給与を支払う場合 |
| 設立から2か月以内 | 法人設立届出書 | 税務署(大和税務署) | 定款等の写しを添付 |
| 事業を開始した日から2か月以内 | 法人設立・開設届出書 | 県税事務所(厚木県税事務所) | 県内で新たに法人を設立して事業を始めた場合 |
| 設立から2か月を経過する日まで | 事前確定届出給与に関する届出書 | 税務署 | 役員賞与を事前に決めて払う場合 |
| 設立から3か月を経過した日と、第1期の最終日のうち、早いほうの日の前日まで | 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 出し忘れると、第1期は青色の特典(欠損金の繰越しなど)が受けられない |
| 第1期の確定申告書の提出期限まで | 減価償却資産の償却方法、棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 選ばない場合は法定の方法になる |
ほかにも、次の準備があります。
- 大和市への届出:市の法人市民税のページに「法人設立・開設届出書」の様式が掲載されています。窓口は市民税課の諸税係(本庁舎2階)で、郵送での提出も可能とされています。提出期限は、市のページに記載がありません。県への届出(2か月以内)と同じ時期に出すつもりで準備し、市に確認します
- 源泉所得税の納期の特例:給与の支給人員が常時10人未満なら、納付が年2回(1〜6月分は7月10日など)にまとめられます。申請書を出した月の翌月に支払う給与の源泉所得税から対象です
- 消費税:設立1期目・2期目は、基準期間がないため原則として免税です。ただし、資本金が1,000万円以上だと課税事業者になります。また、インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、令和11年9月30日までの課税期間であれば、免税事業者でも登録申請だけで受けられます(課税選択届出書は不要で、登録を受けた日から課税事業者になります)。登録すると消費税の納税が必要になるため、取引先から求められているかと納税の負担をあわせて、早めに検討します
「5日以内」は、設立登記の完了を待っていると間に合わないことがあります。設立日を決める段階で、届出のスケジュールまで逆算しておくのが安心です。
5. 創業融資の順番
創業融資の代表例は、次の2つです。
- 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」:対象は「新たに事業を始める方」と「事業開始後おおむね7年以内の方」で、適正な事業計画を立てていて、それを実行する力があると認められる方です。融資限度額は7,200万円とされています。創業前から相談できます
- 大和市の起業支援資金:起業前の個人や、起業から5年未満の事業者が対象の、金融機関が貸す形の市の制度です。令和8年4月1日以降に申請するものは、利率が年2.0%以内とされています。信用保証料の補助と利子補給があります。取扱金融機関に事前に相談し、市の認定を受ける流れで、認定には数日かかります。市税などに滞納があると利用できません
進め方の一例です。
- 事業計画(創業計画書)と資金計画をつくる:いくら必要か、いくら自己資金で出せるか、いつから返せるかを数字にします
- 資本金・設立日を決める:計画に合わせて決めます
- 市の証明書を使うなら、先に取る:登録免許税の軽減には、設立登記の際に証明書が必要です
- 設立登記 → 税務の届出:上の表のとおりに進めます
- 融資の申込み:口座や登記事項証明書などの書類が整ってから進めるのが現実的です
「設立してから考える」より、設立前に融資まで見通して計画するほうが、手戻りが少なくなります。市の制度融資は、限度額や補助の内容が制度ごとに違うため、市のリーフレットも確認します。
6. 税理士に相談するタイミング
おすすめは、会社の名前や資本金を決める前です。理由は3つあります。
- 資本金や決算月、設立日によって、消費税・青色申告・届出の期限が変わる
- 創業融資は、事業計画の数字が土台になる
- 設立後の届出は期限が短い(5日・1か月・2か月・3か月)
「自分で設立して、あとから税理士に相談する」もできます。ただ、決算月や資本金は、設立後に変えようとすると手間や費用がかかります。
7. 大和市周辺の相談先
- 税務署:大和市・綾瀬市は大和税務署が管轄です
- 法務局:横浜市・川崎市以外の神奈川県内の会社の商業・法人登記は、横浜地方法務局の湘南支局(藤沢市)が管轄です。登記手続案内は電話予約制です
- 県税事務所:大和市の法人は、厚木県税事務所(厚木市)が所管です
- 大和市役所(産業活性課):「創業・経営なんでも相談会」は、中小企業診断士に無料で相談できます。大和市内に住んでいて創業を考えている方や、市内の事業者が対象で、電話での仮予約と申込書の提出が必要です。オンライン(Zoomなど)にも対応しています
- 大和商工会議所:創業セミナーを開催しています(1〜2月ごろ)
- 信用金庫の創業応援窓口:平塚信用金庫、横浜信用金庫が設けています
- 岡村俊輝税理士事務所:会社設立・創業融資のご相談を、オンライン(Zoomなど)でお受けします。大和市に近い瀬谷区で事務所を構えています
ひとこと
会社設立の手続きは、調べれば自分でもできます。ただ、「調べる時間」「書類のやり取り」「設立後の届出」まで含めると、想像よりずっと手間がかかります。私たちは「困ってからではなく、困る前に」を大切にしているので、設立の前に、届出の期限や創業融資まで一緒に見通すことを大事にしています。
会社設立・創業融資のご相談は、初回相談無料です(横浜市の瀬谷区・旭区・緑区・泉区、大和市、綾瀬市を中心に、オンラインにも対応しています)。設立登記は提携の司法書士が対応します。あわせて、ホームページからのお問い合わせで顧問契約をいただいた方は、設立手数料0円・融資サポート0円・顧問料5万円(税込)割引の対象です(法定費用は別途かかります。詳しくはホームページをご覧ください)。岡村俊輝税理士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
出典
- 法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00134.html
- 法務省「合同会社の設立手続について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00141.html
- 国税庁 No.7191「登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
- 日本公証人連合会「Q7. 認証の手数料」 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12/12-q7
- 日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」 https://www.koshonin.gr.jp/chg_teikanfee
- 大和市「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書について」(令和8年7月31日更新) https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/40/sangyo/sogyo_kigyo/4190.html
- 大和市「大和市創業支援等事業計画」(令和8年7月6日更新) https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/40/sangyo/sogyo_kigyo/4180.html
- 大和市「やまと起業サポートセミナー」(令和8年10月5日更新) https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/40/sangyo/sogyo_kigyo/4234.html
- 大和市「創業・経営なんでも相談会」(令和8年4月3日更新) https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/40/sangyo/sogyo_kigyo/4241.html
- 大和市「大和市中小企業融資制度・補助制度の概要(起業支援資金)」(令和8年4月1日更新) https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/40/sangyo/kigyoushien/hojokintou/4242.html
- 大和市「法人市民税の書式や提出について」(令和8年8月25日更新) https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/45/zeikin/hojinshiminzei/14469.html
- 神奈川県「県税事務所等一覧」(令和8年9月11日更新) https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html
- 神奈川県「県税Q&A 法人県民税・事業税」(令和8年9月30日更新) https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b006/004.html
- 国税庁 No.5100「新設法人の届出書類」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm
- 国税庁 No.2502「給与支払事務所等の開設届出書」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
- 国税庁 No.2505「源泉所得税の納期の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
- 国税庁 No.6503「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
- 国税庁 No.6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
- 国税庁 No.6505「適格請求書発行事業者の登録」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
- 国税庁(東京国税局)「税務署所在地・案内(神奈川県)」 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa.htm
- 日本年金機構「新規適用の手続き」(令和8年7月13日更新) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html
- 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html
- 横浜地方法務局「湘南支局」 https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/fujisawa.html
- 岡村俊輝税理士事務所 ホームページ https://t-okamura-tax.com/
※本記事は令和8年10月時点の情報です。制度・金額・期限は変更されることがあります。実際の手続きは、個別の状況によって異なります。