労務

パートの社会保険「月額8.8万円」の要件が、令和8年10月1日に撤廃されました

横浜市(瀬谷区・旭区・緑区・泉区)と大和市・綾瀬市で、会社設立・創業融資に強い税理士、岡村俊輝税理士事務所です。

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「パートさんの社会保険、いわゆる『106万円の壁』って、どうなったの?」

ここ数年、この話題をよく耳にする経営者の方も多いと思います。日本年金機構の案内によると、パート・アルバイトなどの短時間労働者が社会保険に入る条件のうち、「月額8.8万円以上」という賃金要件が、令和8年10月1日に撤廃されました。

ただし、「壁がぜんぶなくなった」わけではありません。この記事では、何が変わって何が残ったのか、会社は何をすればいいのかを整理します。

今回のポイント

  1. 撤廃されたのは「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件
  2. 週20時間以上働く人は、賃金額にかかわらず加入対象になる(他の要件を満たす場合)
  3. 従業員51人以上の会社が対象。この人数は、今後段階的に引き下げられる

撤廃前の要件と、10月1日からの要件

短時間労働者が健康保険・厚生年金に加入するには、これまで次の要件がありました。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 所定内賃金が月額8.8万円以上(令和8年10月1日に撤廃)
  3. 従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業で働いていること(企業規模要件)
  4. 学生ではないこと(2か月を超えて働く見込みがあることも必要です)

月額8.8万円は、年収に直すと約106万円。これが「106万円の壁」と呼ばれてきました。令和8年10月1日からは、2の賃金要件がなくなり、1・3・4を満たせば加入対象になります。

なぜ撤廃されたの?

日本年金機構・厚生労働省の案内では、次のように説明されています。全国すべての都道府県で最低賃金が時給1,016円を超えたため、週20時間以上働けば、自動的に月額8.8万円以上になる状況になりました。そこで、令和7年の年金制度改正法に基づき、令和8年10月1日に賃金要件が撤廃されました。

何が残る?(企業規模要件は段階的に引き下げ)

賃金要件はなくなりましたが、「従業員51人以上の会社」という企業規模要件は当面残ります。 こちらは、次のように段階的に引き下げられていきます。

時期対象になる企業規模
現在従業員51人以上
令和9(2027)年10月から36人以上
令和11(2029)年10月から21人以上
令和14(2032)年10月から11人以上
令和17(2035)年10月から10人以下も対象

いまは対象外の50人以下の会社も、数年後には対象になっていく、ということです。

会社がやること

  1. パート・アルバイトの週の所定労働時間を一覧にする:20時間以上の方がいるか確認します
  2. 自社の被保険者数を確認する:51人以上かどうか。50人前後の会社は、令和9年10月(36人以上)も見据えておきましょう
  3. すでに51人以上の会社は、令和8年10月1日から新たに加入対象になった人がいないか確認する:これまで「週20時間以上・月額8.8万円未満」で加入していなかった方が、対象になっている可能性があります。該当する方がいれば、日本年金機構等へ被保険者資格取得届を提出します
  4. 会社負担の保険料を試算する:従業員側の手取りへの影響も、本人に説明できるようにします

知っておきたい注意点

  • 最低賃金の減額特例(最低賃金法第7条)の許可を受けている短時間労働者で、月額8.8万円未満の方は、原則として加入対象外です。ただし、本人の申出により加入することはできます。
  • 企業規模要件を満たさない企業でも、従業員の2分の1以上の同意があれば、短時間労働者も任意で社会保険に加入できます(任意特定適用事業所)。
  • 実際に加入対象かどうかの判断や届出は、個別の労働条件によって変わります。社会保険労務士の業務でもあるため、私たちの事務所では提携の社会保険労務士におつなぎします。

保険料調整制度(令和8年10月1日開始)は、条件があります

新たに社会保険に加入するパートさんが、働き方を抑えずに済むように、保険料の本人負担を通算3年間、軽くする制度です。日本年金機構の案内では、事業主が一時的に保険料を負担し、あとで調整されるため、最終的に事業主の納付額は増えないとされています。ただし、使える人・会社に条件があります。

  • 対象になる人:新たに社会保険の加入対象になった短時間労働者のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の方
  • 対象になる会社:令和8年10月1日以降に、任意で短時間労働者を加入対象にした会社(任意特定適用事業所)や、令和9年10月以降の企業規模要件の引下げで、新たに対象になる会社(36〜50人など)。令和8年9月30日以前にすでに任意で加入していた会社や、令和8年10月1日時点ですでに51人以上の会社は、対象外です
  • 手続き:会社(事業主)が「保険料調整開始申出書」を、期限内に提出します。期限は、対象になった日から2年を経過した日が属する月の前月までです
  • 期間と割合:申出をした月から通算3年間。軽減の割合は標準報酬月額ごとに決まっていて、3年目は1〜2年目の半分になります
  • 注意:一度始めると、途中でやめることはできません。保険料が軽くなっても、将来受け取る年金額は減りません

「うちの会社は対象?」「この方は12.6万円以下?」は、個別の状況で判断が分かれます。申出の前に、専門家へ確認するのが安心です。

これから会社を設立する方・創業融資をお考えの方へ

会社を設立して人を雇う予定がある方は、事業計画書の人件費に、給与だけでなく会社負担の社会保険料も見込んでおくのが基本です。パート・アルバイトの採用を考えているなら、今回のように適用が広がっていく流れ(企業規模要件が令和9年10月から36人以上へ)も頭に入れておくと、数年先の資金繰りの見通しが立てやすくなります。創業融資のご相談でも、人件費の見通しを説明しやすくなります。

ひとこと

社会保険の適用が広がると、会社は保険料の負担(会社負担分)を見込んでおく必要が出てきます。私たちは、資金繰りの面から、「いつ・いくらくらい増えそうか」を先回りして一緒に考えるのが得意です。

「うちの会社、対象になる?」というご相談も、お気軽にどうぞ。会社設立・創業融資のご相談も歓迎です。初回相談は無料です(横浜市の瀬谷区・旭区・緑区・泉区、大和市、綾瀬市を中心に、オンラインにも対応しています)。岡村俊輝税理士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

出典

※本記事は令和8年10月時点の情報です。

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