横浜市(瀬谷区・旭区・緑区・泉区)と大和市・綾瀬市で、会社設立・創業融資に強い税理士、岡村俊輝税理士事務所です。
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「泉区で会社をつくりたい。登記のことはもちろん、お金を借りるなら何から考えればいい?」
会社設立のご相談で、よく聞かれるのが、融資の順番です。設立の前に動くことと、設立のあとに動くことを取り違えると、手戻りが出ます。この記事では、泉区で会社設立をする方に向けて、流れと費用、横浜市の創業支援、設立後の届出の期限、創業融資の順番、相談先を整理します。
今回のポイント
- 創業融資は、会社設立の前から相談できる。事業計画 → 会社設立 → 届出 → 申込みの順に考えると、手戻りが少ない
- 横浜市の証明書があると、登録免許税が軽減され、創業おうえん資金を使える時期も広がる
- 設立後の届出は、国(戸塚税務署)・県(戸塚県税事務所)・市(横浜市)で別々
1. 会社設立の流れ
法務省の案内では、株式会社の会社設立は次の順に進みます。
- 定款の作成:商号、本店所在地、事業目的、資本金などを決めて、発起人全員が署名または記名押印します
- 公証人による認証(株式会社の場合):本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人の認証を受けます
- 出資の払込み:発起人が出資の全額を払い込みます
- 役員の選任:設立時取締役などを選びます
- 設立登記の申請:法務局へ申請します。会社は、本店所在地で設立の登記をすることで成立します
合同会社は、定款の公証人の認証が不要です。そのぶん、手続きも費用も少なくなります。
定款の作成と設立登記は、当事務所の提携司法書士が対応します(電子定款にも対応します)。当事務所は、会社設立の前の相談、会社設立後の届出、創業融資、顧問を担当します。
2. 法務局・定款・資本金:かかる費用
会社設立にかかる主な法定費用は、次のとおりです。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税(法務局) | 資本金の1,000分の7(15万円に満たないときは15万円) | 資本金の1,000分の7(6万円に満たないときは6万円) |
| 定款認証(公証人手数料) | 資本金100万円未満:3万円/100万円以上300万円未満:4万円/それ以外:5万円 | 不要 |
- 資本金が小さい場合、登録免許税はほとんどのケースで下限の金額です。株式会社で資本金1,000万円でも、計算結果は7万円なので、15万円になります
- 資本金100万円未満の株式会社は、条件を満たすと定款認証の手数料が1万5,000円になる特例があります(令和6年12月1日〜)。条件は、発起人が全員個人で3人以下、発起設立、取締役会を置かないことです
- 紙の定款の収入印紙4万円は、電子定款なら不要です。提携司法書士が電子定款に対応するため、印紙代はかかりません
資本金は、融資の話にも関わります。いくらにするかは、費用だけでなく、融資の見え方や、会社設立初年度の消費税(後述)も踏まえて決めます。
3. 横浜市の創業支援:証明書でできること
横浜市の「特定創業支援等事業」を受けて、横浜市が発行する証明書を取ると、次の特例が使えます。
- 登録免許税の軽減:株式会社・合同会社の設立登記が対象です(租税特別措置法第80条。現行の適用期限は令和9年3月31日)。証明書は、設立登記の際に法務局へ提出します
- 創業おうえん資金を使える時期の拡大:会社を設立して創業する場合、通常は融資を受ける前の2か月以内に会社設立が条件ですが、証明書があると6か月以内になります(次の章で詳しく説明します)
証明書の取り方
- 対象:令和7年10月1日から、「横浜市内で事業を開始する人」または「横浜市内に居住する人」などです。泉区にお住まいなら対象になります
- 受講:経営・財務・人材育成・販路開拓を学べるセミナーを受けます。法人の場合は、代表者本人が全回を受講する必要があります
- セミナーの例:神奈川産業振興センターの横浜創業支援セミナー(無料・対面)、横浜中小企業診断士会のよこはま地域創業スクール(有料・対面とオンライン)など。オンデマンドで受けられるものもあります。開催日と募集状況は、各機関の最新の案内で確認します
- 申請:横浜市に証明書を申請します。発行まで、申請書の受領後5営業日程度かかり、即日発行はできません
すでに個人事業を営んでいる方が新たに別の会社を設立する場合などは、対象外になります。
4. 設立後の届出(期限つき)
設立日(設立登記の日)を起点に、次の届出があります。泉区の場合の提出先は、次のとおりです。
| 期限 | 届出 | 提出先 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 設立から5日以内 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 年金事務所 | 事業主のみの法人も、常時従業員を使用する法人事業所として加入が義務。登記事項証明書(90日以内に発行のもの)が必要 |
| 開設から1か月以内 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 戸塚税務署 | 役員報酬などの給与を支払う場合 |
| 設立から2か月以内 | 法人設立届出書 | 戸塚税務署 | 定款等の写しを添付 |
| 事業を開始した日から2か月以内 | 法人設立・開設届出書 | 戸塚県税事務所 | 県内で新たに法人を設立して事業を始めた場合 |
| (市のページに期限の記載なし) | 法人設立・開設届出書 | 横浜市 総務局 法人課税課 | 定款と登記事項証明書のコピーを添付 |
| 設立から2か月を経過する日まで | 事前確定届出給与に関する届出書 | 税務署 | 役員賞与を事前に決めて払う場合 |
| 設立から3か月を経過した日と、第1期の最終日のうち、早いほうの日の前日まで | 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 出し忘れると、第1期は青色の特典(欠損金の繰越しなど)が受けられない |
| 第1期の確定申告書の提出期限まで | 減価償却資産の償却方法、棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 選ばない場合は法定の方法になる |
あわせて、次の点にも注意します。
- 市の届出:横浜市の法人設立・開設届出書は、横浜市の法人課税課(中区山下町)が提出先です。提出期限は、市のページに記載がありません。県への届出と同じ時期に出す前提で準備し、市に確認します
- 源泉所得税の納期の特例:給与の支給人員が常時10人未満なら、納付が年2回(1〜6月分は7月10日など)にまとめられます。申請書を出した月の翌月に支払う給与の源泉所得税から対象です
- 消費税:会社設立の1期目・2期目は、基準期間がないため原則として免税です。ただし、資本金が1,000万円以上だと課税事業者になります。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、令和11年9月30日までの課税期間であれば、免税事業者でも登録申請だけで受けられます(課税選択届出書は不要で、登録を受けた日から課税事業者になります)。登録すると納税が必要になるため、取引先から求められているかと負担をあわせて、早めに検討します
「5日以内」は、設立登記の完了を待っていると間に合わないことがあります。会社設立の日を決める段階で、届出の日程から逆算しておくと安心です。
5. 創業融資の順番
泉区で創業する方が候補にしやすい制度は、次の2つです。
日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」
対象は「新たに事業を始める方」と「事業開始後おおむね7年以内の方」で、適正な事業計画を立てていて、それを実行する力があると認められる方です。融資限度額は7,200万円とされています。創業前から相談できます。
横浜市「創業おうえん資金」
市内で創業する方向けの制度融資です。
- 融資額:3,500万円以内
- 利率:固定で年2.3%以内
- 融資期間:運転資金・設備資金とも10年以内(据置12か月以内を含む)
- 担保:原則不要
- 保証料:信用保証料は、市が一部を助成します
- 対象:会社を設立して創業する場合は、融資を受けるまでに市内で会社を設立して事業を始める計画があることが条件です。通常は2か月以内ですが、横浜市の証明書があると6か月以内になります
- 経営者保証不要の区分:会社設立で創業する方向けに、経営者保証や担保が不要な区分があります。まだ税務申告が1期も終わっていない場合は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要で、融資後は、会社設立3年目と5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の確認を受けるなどの条件があります
- 流れ:取扱金融機関に相談・申込み → 金融機関の審査 → 横浜市信用保証協会の保証 → 融資の実行
順番の考え方
- 事業計画(創業計画書)と資金計画:いくら必要か、自己資金はいくらか、いつから返せるかを数字にします
- 証明書の準備:セミナーの日程と、会社設立の日から逆算します
- 資本金・設立日の決定
- 会社設立(設立登記)と、税務の届出
- 融資の申込み:口座や登記事項証明書などの書類が整ってから進めるのが現実的です
融資は、計画の数字が土台です。会社設立のあとに考えはじめるより、設立の前に決めておくほうが、手戻りが少なくなります。
6. 税理士に相談するタイミング
おすすめは、会社の名前や資本金を決める前です。理由は3つあります。
- 資本金や決算月、設立日によって、消費税・青色申告・届出の期限が変わる
- 創業融資は、事業計画の数字が土台になる
- 設立後の届出は期限が短く、国・県・市で提出先も違う
会社設立を自分で済ませて、あとから税理士に相談することもできます。ただ、決算月や資本金は、設立後に変えようとすると手間や費用がかかります。
7. 泉区周辺の相談先
- 税務署:泉区は戸塚税務署の管轄です(戸塚区・栄区も同じ署です)
- 法務局:横浜市内に本店を置く会社の商業・法人登記は、横浜地方法務局(本局)が管轄です。登記申請の問合せは予約制です
- 県税事務所:泉区の法人は、戸塚県税事務所が所管です
- 横浜市:創業セミナーや証明書は経済局のイノベーション推進課、創業おうえん資金は経済局の金融課が担当です
- 無料の創業相談:公益財団法人横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)の「ワンストップ経営相談窓口」は、横浜市内で創業予定の方も対象で、事前予約制です。横浜商工会議所は、創業に関する専門家の無料相談を行っています(泉区は西部地域活動課が担当です)
- 岡村俊輝税理士事務所:瀬谷駅前の会議室、お客様先への訪問、Zoomで、会社設立・創業融資のご相談をお受けします
ひとこと
会社設立の手続きは、調べれば自分でもできます。ただ、「調べる時間」「書類のやり取り」「設立後の届出」に、融資の準備まで加わると、思った以上に手間がかかります。私たちは「困ってからではなく、困る前に」を大切にしているので、会社設立の前に、届出の期限と創業融資の順番まで、一緒に整理することを大事にしています。
会社設立・創業融資のご相談は、初回相談無料です(横浜市の瀬谷区・旭区・緑区・泉区、大和市、綾瀬市を中心に、オンラインにも対応しています)。定款の作成と設立登記は提携の司法書士が対応します。あわせて、ホームページからのお問い合わせで顧問契約をいただいた方は、会社設立手数料0円・融資サポート0円・顧問料5万円(税込)割引の対象です(法定費用は別途かかります。詳しくはホームページをご覧ください)。岡村俊輝税理士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
出典
- 法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00134.html
- 法務省「合同会社の設立手続について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00141.html
- 国税庁 No.7191「登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
- 日本公証人連合会「Q7. 認証の手数料」 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12/12-q7
- 日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」 https://www.koshonin.gr.jp/chg_teikanfee
- 横浜市「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」(令和8年9月11日更新) https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/sougyo/sogyoshien/sougyousiennsyoumei.html
- 横浜市「横浜市の創業支援(創業セミナー等)」(令和8年10月5日更新) https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/sougyo/sogyoshien/sougyoshien2019.html
- 横浜市「創業おうえん資金」(令和8年8月7日更新) https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/yushiseido/venture-sougyo.html
- 横浜市「法人市民税」(令和8年8月20日更新) https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/jigyosya/shizei/hojin/houjin.html
- 横浜市「各種相談(経営相談・補助金活用等)」(令和8年7月1日更新) https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/soudan/soudan.html
- 横浜商工会議所「創業・経営革新に関わる専門相談」 https://www.yokohama-cci.or.jp/executive/improvement_consultation/
- 神奈川県「県税事務所等一覧」(令和8年9月11日更新) https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html
- 神奈川県「県税Q&A 法人県民税・事業税」(令和8年9月30日更新) https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b006/004.html
- 国税庁 No.5100「新設法人の届出書類」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm
- 国税庁 No.2502「給与支払事務所等の開設届出書」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
- 国税庁 No.2505「源泉所得税の納期の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
- 国税庁 No.6503「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
- 国税庁 No.6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
- 国税庁 No.6505「適格請求書発行事業者の登録」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
- 国税庁(東京国税局)「税務署所在地・案内(神奈川県)」 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa.htm
- 日本年金機構「新規適用の手続き」(令和8年7月13日更新) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html
- 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html
- 横浜地方法務局(本局)「商業・法人登記の管轄・取扱窓口」(令和8年9月4日更新) https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/honkyoku.html
- 岡村俊輝税理士事務所 ホームページ https://t-okamura-tax.com/
※本記事は令和8年10月時点の情報です。制度・金額・期限は変更されることがあります。実際の手続きは、個別の状況によって異なります。