横浜市(瀬谷区・旭区・緑区・泉区)と大和市・綾瀬市で、会社設立・創業融資に強い税理士、岡村俊輝税理士事務所です。
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「旭区で会社をつくりたい。自分で進めるか、誰かに頼むか、迷っている」
会社設立は、手続きの名前を並べるだけなら、それほど難しくありません。迷いやすいのは、どこまでを自分でやって、どこから専門家に任せるかと、会社設立のあとに何をいつまでにやるかです。この記事では、旭区で会社設立をする方に向けて、流れと費用、横浜市の創業支援、設立後の届出の期限、創業融資の順番、相談先を整理します。
今回のポイント
- 会社設立は「定款 → 認証(株式会社)→ 出資の払込み → 設立登記」。定款の作成と設立登記は、当事務所の提携司法書士が対応します
- 横浜市の証明書があると、登録免許税が軽減される。ただし登記の前に取る必要がある
- 設立後の届出は、国(保土ケ谷税務署)・県(横浜県税事務所)・市(横浜市)で別々。期限も短い
1. 会社設立の流れと、誰が何をするか
法務省の案内では、株式会社の設立は次の順で進みます。
- 定款を作る:商号・本店所在地・事業目的・資本金などを決め、発起人全員が署名または記名押印します
- 公証人の認証を受ける(株式会社の場合):本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人の認証が必要です
- 出資の払込み:発起人が出資の全額を払い込みます
- 役員の選任:設立時取締役などを選びます
- 設立登記の申請:法務局へ申請します。会社は、本店所在地で設立の登記をすることで成立します
合同会社は、定款の公証人の認証が不要です。そのぶん、手続きと費用は少なくなります。
当事務所と提携司法書士の分担
- 提携の司法書士:定款の作成、設立登記。電子定款にも対応します
- 岡村俊輝税理士事務所:設立前の相談(事業内容・資本金・決算月の決め方)、設立後の届出(設立届出書・青色申告の承認申請など)、創業融資、設立後の顧問
「自分でやる」場合は、上の5つをすべて自分で進めます。「任せる」場合も、何を決めるかは、自分で考える部分が残ります。そこを一緒に整理するのが、税理士への最初の相談です。
2. 法務局・定款・資本金:かかる費用
会社設立にかかる主な法定費用は、次のとおりです。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税(法務局) | 資本金の1,000分の7(15万円に満たないときは15万円) | 資本金の1,000分の7(6万円に満たないときは6万円) |
| 定款認証(公証人手数料) | 資本金100万円未満:3万円/100万円以上300万円未満:4万円/それ以外:5万円 | 不要 |
- 資本金が小さいうちは、登録免許税は下限の金額になるケースがほとんどです。たとえば株式会社で資本金1,000万円でも、計算結果は7万円なので、15万円です
- 資本金100万円未満の株式会社は、条件を満たすと定款認証の手数料が1万5,000円になる特例があります(令和6年12月1日〜)。条件は、発起人が全員個人で3人以下、発起設立、取締役会を置かないことの3つです
- 紙の定款には収入印紙4万円がかかりますが、提携司法書士が電子定款に対応するため、印紙代4万円はかかりません
資本金はいくらにするかは、費用だけでは決まりません。許認可の要件、取引先や金融機関からの見え方、会社設立初年度の消費税(後述)にも関わります。
3. 横浜市の創業支援:登録免許税を軽くする証明書
横浜市の「特定創業支援等事業」を受けて、横浜市が発行する証明書があると、株式会社・合同会社の設立登記の登録免許税が軽減されます(租税特別措置法第80条。現行の適用期限は令和9年3月31日)。
- 対象:令和7年10月1日から、「横浜市内で事業を開始する人」または「横浜市内に居住する人」などです。旭区にお住まいなら対象になります。市外に住み、市外で事業を営む人は対象外です
- 受講:経営・財務・人材育成・販路開拓を学べるセミナーを受けます。法人の場合は、代表者本人が全回を受講する必要があります
- セミナー:神奈川産業振興センター、横浜中小企業診断士会などが開催しています。料金は無料のものから有料のものまであり、オンデマンドで受けられるものもあります。募集時期は実施機関ごとに違うため、開催日と募集状況は、各機関の最新の案内で確認します
- 申請:セミナーのあとに、横浜市に証明書を申請します。発行まで、申請書の受領後5営業日程度かかり、即日発行はできません
- 注意:すでに個人事業を営んでいる方が、新たに別の会社を設立する場合などは対象外になります
証明書は、設立登記の際に法務局へ提出します。つまり、登記の前に手元にないと使えません。会社設立の日を決める前に、セミナーの日程から逆算するのが安心です。
4. 設立直後の税務届出(期限つき)
設立日(設立登記の日)を起点に、次の届出があります。旭区の場合、提出先は次のとおりです。
| 期限 | 届出 | 提出先 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 設立から5日以内 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 年金事務所 | 事業主のみの法人も、常時従業員を使用する法人事業所として加入が義務。登記事項証明書(90日以内に発行のもの)が必要 |
| 開設から1か月以内 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 保土ケ谷税務署 | 役員報酬などの給与を支払う場合 |
| 設立から2か月以内 | 法人設立届出書 | 保土ケ谷税務署 | 定款等の写しを添付 |
| 事業を開始した日から2か月以内 | 法人設立・開設届出書 | 横浜県税事務所 | 県内で新たに法人を設立して事業を始めた場合 |
| (市のページに期限の記載なし) | 法人設立・開設届出書 | 横浜市 総務局 法人課税課 | 定款と登記事項証明書のコピーを添付 |
| 設立から2か月を経過する日まで | 事前確定届出給与に関する届出書 | 税務署 | 役員賞与を事前に決めて払う場合 |
| 設立から3か月を経過した日と、第1期の最終日のうち、早いほうの日の前日まで | 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 出し忘れると、第1期は青色の特典(欠損金の繰越しなど)が受けられない |
| 第1期の確定申告書の提出期限まで | 減価償却資産の償却方法、棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 選ばない場合は法定の方法になる |
ほかにも、次の準備があります。
- 横浜市への届出:横浜市の法人設立・開設届出書は、旭区役所ではなく、市の法人課税課(中区山下町)が提出先として案内されています。提出期限は、市のページに記載がありません。県への届出(2か月以内)と同じ時期に出すつもりで準備し、市に確認します
- 源泉所得税の納期の特例:給与の支給人員が常時10人未満なら、納付が年2回(1〜6月分は7月10日など)にまとめられます。申請書を出した月の翌月に支払う給与の源泉所得税から対象です
- 消費税:会社設立の1期目・2期目は、基準期間がないため原則として免税です。ただし、資本金が1,000万円以上だと課税事業者になります。また、インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、令和11年9月30日までの課税期間であれば、免税事業者でも登録申請だけで受けられます(課税選択届出書は不要で、登録を受けた日から課税事業者になります)。登録すると消費税の納税が必要になるため、取引先から求められているかと納税の負担をあわせて、早めに検討します
「5日以内」は、設立登記の完了を待っていると間に合わないことがあります。設立日を決める段階で、届出のスケジュールまで逆算しておくのが安心です。
5. 創業融資の順番
創業融資の代表例は、次の2つです。
- 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」:対象は「新たに事業を始める方」と「事業開始後おおむね7年以内の方」で、適正な事業計画を立てていて、それを実行する力があると認められる方です。融資限度額は7,200万円とされています。創業前から相談できます
- 横浜市の「創業おうえん資金」:市内で創業する方向けの制度融資です。融資額は3,500万円以内、利率は固定の年2.3%以内、融資期間は10年以内(据置12か月以内を含む)とされています。信用保証料は市が一部を助成します。会社を設立して創業する場合は、融資を受ける前に市内で会社を設立して事業を始める計画が条件で、通常は2か月以内ですが、横浜市の証明書があると6か月以内に広がります。取扱金融機関に申し込み、金融機関の審査と、横浜市信用保証協会の保証を経て、融資が実行されます
進め方の一例です。
- 事業計画(創業計画書)と資金計画をつくる:いくら必要か、いくら自己資金で出せるか、いつから返せるかを数字にします
- 資本金・設立日を決める:計画に合わせて決めます
- 証明書を使うなら、先に取る:登録免許税の軽減と、創業おうえん資金の時期の特例の両方に関わります
- 会社設立(設立登記)→ 税務の届出:上の表のとおりに進めます
- 融資の申込み:口座や登記事項証明書などの書類が整ってから進めるのが現実的です
「会社設立してから考える」より、会社設立の前に融資まで見通して計画するほうが、手戻りが少なくなります。
6. 税理士に相談するタイミング
おすすめは、会社の名前や資本金を決める前です。理由は3つあります。
- 資本金や決算月、設立日によって、消費税・青色申告・届出の期限が変わる
- 創業融資は、事業計画の数字が土台になる
- 設立後の届出は期限が短く、国・県・市で提出先も違う
「自分で会社設立をして、あとから税理士に相談する」もできます。ただ、決算月や資本金は、設立後に変えようとすると手間や費用がかかります。
7. 旭区周辺の相談先
- 税務署:旭区は保土ケ谷税務署の管轄です(保土ケ谷区・瀬谷区も同じ署です)
- 法務局:横浜市内に本店を置く会社の商業・法人登記は、横浜地方法務局(本局)が管轄です。登記申請の問合せは予約制です
- 県税事務所:旭区の法人は、横浜県税事務所が所管です
- 横浜市:創業セミナーや証明書は、経済局のイノベーション推進課が窓口です。市の法人設立・開設届出書は、総務局の法人課税課です
- 無料の創業相談:公益財団法人横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)の「ワンストップ経営相談窓口」は、横浜市内で創業予定の方も対象で、事前予約制です。横浜商工会議所も、創業に関する専門家の無料相談を行っています(旭区は西部地域活動課が担当です)
- 岡村俊輝税理士事務所:瀬谷駅前の会議室、お客様先への訪問、Zoomで、会社設立・創業融資のご相談をお受けします
ひとこと
会社設立の手続きは、調べれば自分でもできます。ただ、「調べる時間」「書類のやり取り」「設立後の届出」まで含めると、想像よりずっと手間がかかります。私たちは「困ってからではなく、困る前に」を大切にしているので、会社設立の前に、届出の期限や創業融資まで一緒に見通すことを大事にしています。
会社設立・創業融資のご相談は、初回相談無料です(横浜市の瀬谷区・旭区・緑区・泉区、大和市、綾瀬市を中心に、オンラインにも対応しています)。定款の作成と設立登記は提携の司法書士が対応します。あわせて、ホームページからのお問い合わせで顧問契約をいただいた方は、会社設立手数料0円・融資サポート0円・顧問料5万円(税込)割引の対象です(法定費用は別途かかります。詳しくはホームページをご覧ください)。岡村俊輝税理士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
出典
- 法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00134.html
- 法務省「合同会社の設立手続について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00141.html
- 国税庁 No.7191「登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
- 日本公証人連合会「Q7. 認証の手数料」 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12/12-q7
- 日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」 https://www.koshonin.gr.jp/chg_teikanfee
- 横浜市「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」(令和8年9月11日更新) https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/sougyo/sogyoshien/sougyousiennsyoumei.html
- 横浜市「横浜市の創業支援(創業セミナー等)」(令和8年10月5日更新) https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/sougyo/sogyoshien/sougyoshien2019.html
- 横浜市「創業おうえん資金」(令和8年8月7日更新) https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/yushiseido/venture-sougyo.html
- 横浜市「法人市民税」(令和8年8月20日更新) https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/jigyosya/shizei/hojin/houjin.html
- 横浜市「各種相談(経営相談・補助金活用等)」(令和8年7月1日更新) https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/soudan/soudan.html
- 横浜商工会議所「創業・経営革新に関わる専門相談」 https://www.yokohama-cci.or.jp/executive/improvement_consultation/
- 神奈川県「県税事務所等一覧」(令和8年9月11日更新) https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html
- 神奈川県「県税Q&A 法人県民税・事業税」(令和8年9月30日更新) https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b006/004.html
- 国税庁 No.5100「新設法人の届出書類」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm
- 国税庁 No.2502「給与支払事務所等の開設届出書」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
- 国税庁 No.2505「源泉所得税の納期の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
- 国税庁 No.6503「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
- 国税庁 No.6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
- 国税庁 No.6505「適格請求書発行事業者の登録」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
- 国税庁(東京国税局)「税務署所在地・案内(神奈川県)」 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa.htm
- 日本年金機構「新規適用の手続き」(令和8年7月13日更新) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html
- 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html
- 横浜地方法務局(本局)「商業・法人登記の管轄・取扱窓口」(令和8年9月4日更新) https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/honkyoku.html
- 岡村俊輝税理士事務所 ホームページ https://t-okamura-tax.com/
※本記事は令和8年10月時点の情報です。制度・金額・期限は変更されることがあります。実際の手続きは、個別の状況によって異なります。