横浜市(瀬谷区・旭区・緑区・泉区)と大和市・綾瀬市で、会社設立・創業融資に強い税理士、岡村俊輝税理士事務所です。
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「瀬谷区で会社を作りたいけれど、何から始めればいいの?」「自分でやると、いくらかかる?」「作ったあと、税務署に何を出せばいい?」
会社設立は、登記が終わったら終わり、ではありません。設立後に期限つきの届出がいくつもあります。この記事では、設立の流れと費用、設立後の届出の期限、創業融資の進め方、相談先を、順番に整理します。
今回のポイント
- 設立の流れは「定款 → 認証(株式会社)→ 出資の払込み → 設立登記」。成立は登記の日
- 設立後は、5日以内・1か月以内・2か月以内・3か月以内と、期限の違う届出が続く
- 創業融資は創業前から相談できる。登録免許税の軽減には、登記の前に準備が必要
1. 設立の流れ(全体像)
法務省の案内では、株式会社の設立は次の順で進みます。
- 定款を作る:商号・本店所在地・事業目的・資本金などを決め、発起人全員が署名または記名押印します
- 公証人の認証を受ける(株式会社の場合):本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人の認証が必要です
- 出資の払込み:発起人が出資の全額を払い込みます
- 役員の選任:設立時取締役などを選びます
- 設立登記の申請:法務局へ申請します。会社は、本店所在地で設立の登記をすることで成立します
合同会社は、定款の公証人の認証が不要です。そのぶん、手続きと費用は少なくなります。
2. 法務局・定款・資本金:かかる費用
設立にかかる主な法定費用は、次のとおりです。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税(法務局) | 資本金の1,000分の7(15万円に満たないときは15万円) | 資本金の1,000分の7(6万円に満たないときは6万円) |
| 定款認証(公証人手数料) | 資本金100万円未満:3万円/100万円以上300万円未満:4万円/それ以外:5万円 | 不要 |
- 資本金が小さい場合、登録免許税はほとんどのケースで下限の金額になります。たとえば株式会社で資本金1,000万円でも、計算結果は7万円なので、15万円です。
- 資本金100万円未満の株式会社は、条件を満たすと定款認証の手数料が1万5,000円になる特例があります(令和6年12月1日〜)。条件は、発起人が全員個人で3人以下、発起設立、取締役会を置かないことの3つです。
- 紙の定款には収入印紙4万円がかかりますが、電子定款なら不要です。
資本金はいくらにするかは、費用だけで決められません。許認可の要件、取引先や金融機関からの見え方、設立初年度の消費税(後述)にも関わります。
登録免許税を軽くする制度(横浜市)
横浜市の「特定創業支援等事業」を受けて市が発行する証明書があると、株式会社・合同会社の設立登記の登録免許税が軽減されます(租税特別措置法第80条。現行の適用期限は令和9年3月31日)。ポイントは次のとおりです。
- 経営・財務・人材育成・販路開拓を学べるセミナー等を受けて、証明書を申請します。発行まで、申請書の受領後5営業日程度かかり、即日発行はできません
- 令和7年10月1日から、対象は「横浜市内で事業を開始する人」または「横浜市内に居住する人」などです。市外に住み、市外で事業を営む人は対象外です
- すでに個人事業を営んでいる人が、新たに別の会社を設立する場合などは対象外になります
- 証明書は、設立登記の際に法務局へ提出する必要があります。つまり、登記の前に取っておかないと使えません
横浜市外に住み、市外で事業を営む方(大和市・綾瀬市で設立する場合など)は、横浜市の証明書の対象外です。その場合は、本店所在地の市の制度を確認します。
3. 設立直後の税務届出(期限つき)
設立日(設立登記の日)を起点に、次の届出があります。
| 期限 | 届出 | 提出先 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 設立から5日以内 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 年金事務所 | 事業主のみの法人も、常時従業員を使用する法人事業所として加入が義務。登記事項証明書(90日以内に発行のもの)が必要 |
| 開設から1か月以内 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 役員報酬などの給与を支払う場合 |
| 設立から2か月以内 | 法人設立届出書 | 税務署 | 定款等の写しを添付 |
| 設立から2か月を経過する日まで | 事前確定届出給与に関する届出書 | 税務署 | 役員賞与を事前に決めて払う場合 |
| 設立から3か月を経過した日と、第1期の最終日のうち、早いほうの日の前日まで | 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 出し忘れると、第1期は青色の特典(欠損金の繰越しなど)が受けられない |
| 第1期の確定申告書の提出期限まで | 減価償却資産の償却方法、棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 選ばない場合は法定の方法になる |
ほかにも、次の準備があります。
- 源泉所得税の納期の特例:給与の支給人員が常時10人未満なら、納付が年2回(1〜6月分は7月10日など)にまとめられます。申請書を出した月の翌月に支払う給与の源泉所得税から対象です
- 都道府県・市区町村への届出:県税事務所・市区町村への法人設立の届出が別にあります。提出先や期限は自治体で異なります
- 消費税:設立1期目・2期目は、基準期間がないため原則として免税です。ただし、資本金が1,000万円以上だと課税事業者になります。また、インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、令和11年9月30日までの課税期間であれば、免税事業者でも登録申請だけで受けられます(課税選択届出書は不要で、登録を受けた日から課税事業者になります)。登録すると消費税の納税が必要になるため、取引先から求められているかと納税の負担をあわせて、早めに検討します
「5日以内」は、設立登記の完了を待っていると間に合わないことがあります。設立日を決める段階で、届出のスケジュールまで逆算しておくのが安心です。
4. 創業融資の順番
創業融資の代表例は、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」です。公庫の案内では、対象は「新たに事業を始める方」と「事業開始後おおむね7年以内の方」で、適正な事業計画を立てていて、それを実行する力があると認められる方です。融資限度額は7,200万円とされています。創業前から相談できます。
進め方の一例です。
- 事業計画(創業計画書)と資金計画をつくる:いくら必要か、いくら自己資金で出せるか、いつから返せるかを数字にします
- 資本金・設立日を決める:計画に合わせて決めます
- 登録免許税の軽減を使うなら、証明書を先に取る:登記の前に済ませます
- 設立登記 → 税務の届出:上の表のとおりに進めます
- 融資の申込み:口座や登記事項証明書などの書類が整ってから進めるのが現実的です
「設立してから考える」より、設立前に融資まで見通して計画するほうが、手戻りが少なくなります。
5. 税理士に相談するタイミング
おすすめは、会社の名前や資本金を決める前です。理由は3つあります。
- 資本金や決算月、設立日によって、消費税・青色申告・届出の期限が変わる
- 創業融資は、事業計画の数字が土台になる
- 設立後の届出は期限が短い(5日・1か月・2か月・3か月)
「自分で設立して、あとから税理士に相談する」もできます。ただ、決算月や資本金は、設立後に変えようとすると手間や費用がかかります。
6. 瀬谷区周辺の相談先
- 税務署:瀬谷区・旭区は保土ケ谷税務署、泉区は戸塚税務署、緑区は緑税務署、大和市・綾瀬市は大和税務署が管轄です
- 法務局:横浜市内(瀬谷区・旭区・緑区・泉区)に本店を置く会社の商業・法人登記は、横浜地方法務局(本局)が管轄です。登記申請の問合せは予約制です。大和市・綾瀬市に本店を置く場合は管轄が異なるため、本店所在地ごとに確認します
- 無料の創業相談:横浜市内で創業予定の方は、公益財団法人横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)の「ワンストップ経営相談窓口」を、予約のうえ無料で利用できます(Zoomの相談も可能です)
- 岡村俊輝税理士事務所:瀬谷区で事務所を構える税理士です。瀬谷駅の近くでの面談のほか、オンライン(Zoomなど)でも対応します
ひとこと
会社設立の手続きは、調べれば自分でもできます。ただ、「調べる時間」「書類のやり取り」「設立後の届出」まで含めると、想像よりずっと手間がかかります。私たちは「困ってからではなく、困る前に」を大切にしているので、設立の前に、届出の期限や創業融資まで一緒に見通すことを大事にしています。
会社設立・創業融資のご相談は、初回相談無料です(横浜市の瀬谷区・旭区・緑区・泉区、大和市、綾瀬市を中心に、オンラインにも対応しています)。設立登記は提携の司法書士が対応します。あわせて、ホームページからのお問い合わせで顧問契約をいただいた方は、設立手数料0円・融資サポート0円・顧問料5万円(税込)割引の対象です(法定費用は別途かかります。詳しくはホームページをご覧ください)。岡村俊輝税理士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
出典
- 法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00134.html
- 法務省「合同会社の設立手続について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00141.html
- 国税庁 No.7191「登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
- 日本公証人連合会「Q7. 認証の手数料」 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12/12-q7
- 日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」 https://www.koshonin.gr.jp/chg_teikanfee
- 横浜市「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」(令和8年9月11日更新) https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/sougyo/sogyoshien/sougyousiennsyoumei.html
- 国税庁 No.5100「新設法人の届出書類」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm
- 国税庁 No.2502「給与支払事務所等の開設届出書」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
- 国税庁 No.2505「源泉所得税の納期の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
- 国税庁 No.6503「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
- 国税庁 No.6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
- 国税庁「適格請求書等保存方式に関するQ&A(新たに設立された法人等の登録時期の特例)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/11.pdf
- 日本年金機構「新規適用の手続き」(令和8年7月13日更新) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html
- 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html
- 横浜地方法務局(本局)「商業・法人登記の管轄・取扱窓口」(令和8年9月4日更新) https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/honkyoku.html
- 国税庁(東京国税局)「税務署所在地・案内(神奈川県)」 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa.htm
- 横浜市「相談窓口他(IDEC横浜 ワンストップ経営相談窓口)」 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/sougyo/women/soudan.html
- 岡村俊輝税理士事務所 ホームページ https://t-okamura-tax.com/
※本記事は令和8年10月時点の情報です。制度・金額・期限は変更されることがあります。実際の手続きは、個別の状況によって異なります。